小泉環境大臣が、育児休業を取得するという報道がありました。社会的影響がある人の発言・行動により、当社の男性社員にも今後同様の動きがみられるかもしれません。男性の育児休業とは、どのような制度なのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
この件については「育児休業取得を表明」「育児休暇を取得する意向」等、マスコミが大々的に報道し、賛否両論があるようです。
それはともかく、小泉環境大臣の「育休」とは、ご本人がブログでも書かれているように、一般企業の、特に女性社員が利用する「育児休業」ではなく、「育児休暇」となります。
育児休業は労働者が法律に基づき取得できる制度ですが、法律上の育児休暇という制度はないからです。
従って、一般企業の男性社員が育休を取得する場合、それは「育児休業」に該当することになります。
その上で、男性の育児休業がどのような制度なのか確認していきたいと思います。
◆育児休業の内容が男女共通のもの
1.子が1歳に達するまでの間(例外あり)、育児休業を取得することができる。
2.育児休業期間中、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)の育児休業給付を受けることができる。
3.事業主が日本年金機構や健康保険組合に申出することにより、育児休業期間中の社会保険料が本人及び事業主のいずれも免除される。
◆男性の育児休業の特徴
1.妻が専業主婦でも育児休業を取得することができる。
2.妻の産休中に夫が休業した場合、もう1度、夫は休業することができる。
3.夫婦で育児休業を取得する場合、最長で子が1歳2か月になるときまで休業することができる(パパ・ママ育休プラスという)。
基本的な手続きは、企業に勤務している妻が育児休業を取得する場合と変わりありません。
厚生労働省によれば、日本の男性の育児休業取得率は平成30年度の統計で6%程度だそうです(女性は80%台)。
男性の育児休業取得率の向上は大きな課題となっています。
そのため、