契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

「女性活躍推進法」施行で会社はどう対応するべきか?

「女性活躍推進法」という法律ができたようですが、会社としてどのような対応が必要となってくるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

厚生労働省のホームページによると、女性活躍推進法は「女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備する」ことを目的として平成27年8月28日に成立しました。

具体的には、労働者301人以上の企業においては、平成28年4月1日までに次のような対応をしていくことが義務とされています(300人以下の企業は中小企業事業主として努力義務)。

1.自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行うこと。
※活躍状況とは「採用者に占める女性比率」「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性比率」等を指します。
 
2.一般事業主行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行うこと。
※行動計画には「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組の実施時期」を盛り込む必要があり、策定後は都道府県労働局雇用均等室へ届出をします。
※公表は自社ホームページ等により外部に対して実施する必要があります。

3.厚生労働省が公表している「女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約したデータベース」で、自社の女性の活躍に関する情報を公表すること。
※公表項目や公表方法は厚生労働省令により予め定められています。

この1~3の中では、状況把握と課題分析、行動計画の策定が会社にとっては大変な部分だろうと思います。
例えば

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

市街地山林の評価方法と宅地転用が見込めない場合の例外規定

相続税の土地の評価方法は、対象地の地目や所在する場所などの条件で変わることがあります。 市街地山林の評価方法にも原則と例外がありますので、本記事で...

子会社で起きた資金流出に関する不正会計事例

子会社や関連会社で起きた不正会計事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江...

手を握っただけで逮捕されるって本当!?

動画解説はこちら 親愛や友好の表現に握手があります。 愛し合う2人が手を握る、ビジネスパートナーが握手を交わすなど、手を...