契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

遅刻早退や欠勤した場合の控除について

会社で給与計算業務を担当している者です。
先日入社間もない社員から、「今月の給与が違っていませんか?」と問い合わせがありました。
確認したところ、遅刻をした分の控除額が過大ではないかということです。
そこで、遅刻や早退控除の正しい計算式を確認しておきたいので教えていただけますでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

貴社の給与の構成がどのようになっているのか、また、給与に関する規定がどのようになっているのか分かりませんが、遅刻や早退した場合の一般的な控除の仕方について確認してみたいと思います。

遅刻や早退した場合は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、不就労分の賃金について控除が認められています。

また、その場合の計算方法については法律上の規定がないため、会社が独自に決定することができます。
だからといって、例えば10分の遅刻をしたのに1時間分控除するような処理は労働基準法違反となります。

遅刻が10分なら10分、58分なら58分として控除しなければなりません。

では、実際の計算式ですが、月給制であるならば

PREVNEXT

関連記事

予算必達のプレッシャーから起きた原価付替え不正取引事例

予算必達のプレッシャーから起きた原価付替え不正取引事例

予算達成を重要視するなど、経営者からのプレッシャーによって社員が行なってしまった不正取引事例があれば教えてください。 【この記...
セクハラ被害者の二次被害について

セクハラ被害者の二次被害について

上司からセクハラ被害を受けたとして女性社員が社内の相談窓口に相談したところ、「本当にセクハラはあったの?」と言われたそうです。 そのため、...

年次有給休暇管理簿に記載すべき事項とは?

年5日の有給取得義務化に関連して、有給の管理簿も作成しなければならないと聞きました。 当社では、有給の取得や残日数がわかる簡単な管理表は作成し...