契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

振替休日が月をまたいだ場合の割増賃金計算の方法とは?

roumu27

当社では、業務の繁忙期には社員に休日出勤(土日曜日)をしてもらうことがあります。その場合、会社に事前申請をしたうえで休日出勤してもらい、振替休日を与えていますが、その月の給与計算期間(毎月末日締め、翌月25日払)内で取得できず翌月になることがあります。この場合の割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/


振替休日は、就業規則等で休日と定められた日を労働日とする代わりに、他の労働すべき日(貴社の場合は、通常月~金曜日)を休日とするものです。
つまり、休日の日(あるいは労働の日)を入れ替えるので、例えば日曜日に勤務したとしても休日労働とはなりません。

ただし、振替休日が制度として機能するためには次の条件が必要となってきます。

①休日に労働する代わりに、振替として休日となる日を事前に特定しておくこと。
②原則として同一の週に振り替えること。

もし、休日に出勤することが決定していても代わりとなる休日を「事前に」特定することなく、その後どこかで休日を与えたとすると、それは振替休日ではなく「代休」となります
この場合は休日を入れ替えたことにはならないため、休日労働の事実は残ってしまい、「割増賃金」の支払いが必要になってしまいます。

それでは、ある週の日曜日に勤務してもらうことになったが、次の週の平日に振替休日を事前指定したという場合はどうでしょうか?

貴社が1日の労働時間が8時間で、月~金曜日が労働日だとすると、日曜日に勤務することでその週の労働時間は8時間×6日間で48時間となります。
従って、この週については法定労働時間の上限である40時間を超えているため、8時間分について割増賃金を支払わなければなりません。

逆に、

PREVNEXT

関連記事

国等に相続財産を寄附した場合における相続税の非課税特例の要件

国等に相続財産を寄附した場合における相続税の非課税特例の要件

相続または遺贈により取得した財産を国等へ寄附した場合、相続税が非課税になる「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等(措法第70条)」を適...

検証!いくらかかる?鉄道事故の損害賠償金

動画解説はこちら 厚生労働省の研究班の調査(2013年)によると、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計15%で約462万人。 さらに、発症の...
固定残業代の時間数が社員によって異なるのは違法か?

固定残業代の時間数が社員によって異なるのは違法か?

当社では固定残業代制度を導入し、手当として支給しています。 1か月の固定残業時間は基本20時間ですが、25時間や22時間の社員もおります。 ...