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振替休日が月をまたいだ場合の割増賃金計算の方法とは?

roumu27

当社では、業務の繁忙期には社員に休日出勤(土日曜日)をしてもらうことがあります。その場合、会社に事前申請をしたうえで休日出勤してもらい、振替休日を与えていますが、その月の給与計算期間(毎月末日締め、翌月25日払)内で取得できず翌月になることがあります。この場合の割増賃金の計算はどのようになるのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/


振替休日は、就業規則等で休日と定められた日を労働日とする代わりに、他の労働すべき日(貴社の場合は、通常月~金曜日)を休日とするものです。
つまり、休日の日(あるいは労働の日)を入れ替えるので、例えば日曜日に勤務したとしても休日労働とはなりません。

ただし、振替休日が制度として機能するためには次の条件が必要となってきます。

①休日に労働する代わりに、振替として休日となる日を事前に特定しておくこと。
②原則として同一の週に振り替えること。

もし、休日に出勤することが決定していても代わりとなる休日を「事前に」特定することなく、その後どこかで休日を与えたとすると、それは振替休日ではなく「代休」となります
この場合は休日を入れ替えたことにはならないため、休日労働の事実は残ってしまい、「割増賃金」の支払いが必要になってしまいます。

それでは、ある週の日曜日に勤務してもらうことになったが、次の週の平日に振替休日を事前指定したという場合はどうでしょうか?

貴社が1日の労働時間が8時間で、月~金曜日が労働日だとすると、日曜日に勤務することでその週の労働時間は8時間×6日間で48時間となります。
従って、この週については法定労働時間の上限である40時間を超えているため、8時間分について割増賃金を支払わなければなりません。

逆に、

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