2017年1月から「育児・介護休業法」が改正されると聞きました。
今回の改正では、何がどのように変わるのですか?
また、企業としてはどのような対応が求められているのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
これまでも頻繁に改正されてきた「育児・介護休業法」ですが、2017年1月1日施行の改正法では「介護離職」の防止等を念頭に、ポイントとして次の7つが挙げられています。
(1)介護休業の分割取得が可能になる
従来は対象家族1人につき1回限り、通算93日まで取得可能であったものが、改正後は3回まで分割して取得することができるようになります。
(2)半日単位で介護休暇を取得することが可能になる
従来は1日単位での取得しか認められていませんでした。
※介護休業ではないことに注意してください。
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等の適用が拡大される
所定労働時間の短縮措置等は、これまで介護休業の範囲内(介護休業と通算して93日)でのみ取得可能でしたが、これとは分けて利用することが可能となります。
また、利用開始から3年間で2回以上利用することができます。
(4)介護のための所定外労働時間の制限が設けられる
これまで制限は設けられていませんでしたが、新たに対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されます。
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和される
有期契約労働者については条件付で育児休業の取得が可能でしたが、この条件が緩和されます。
「子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること」が削除されました。
また、「子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らか」である場合は育児休業の適用対象外でしたが、改正後は「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らか」でなければ取得可能となります。
(6)半日単位で子の看護休暇を取得することが可能となる
上記(2)と同様に、従来は1日単位での取得しか認められていませんでしたが、半日単位から取得が可能になります。
(7)育児休業等の対象となる子の範囲が拡大される
法律上の親子関係がある「実子・養子」に限定されていた子について、「特別養子縁組の監護期間中の子」、「養子縁組里親に委託されている子」等も対象となります。
※「育児休業等」には、「子の看護休暇」、「所定外労働の制限」、「時間外・深夜業の制限」、「所定外労働時間の短縮措置」が含まれます。
これらのポイントからわかるように、