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同一労働同一賃金で待遇差が問題になる場合とは?

「同一労働同一賃金」の考え方が重要であることは認識しているのですが、では正規と非正規との間の待遇差について具体的にはどういった場合に「不合理」とされる可能性が高いのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「同一労働同一賃金ガイドライン案」では、基本給や諸手当など多くの項目が留意すべき対象とされ、それぞれ「問題とならない例」と「問題となる例」が明示されています。

その中で特に影響が大きいと思われる項目の例を挙げます。

通常、多くの企業では、給与規程で「パートタイマー等の非正規社員には賞与は支給しない」と規定しています。

しかし、ガイドライン案は次のように明示しています。

「賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。」
注)無期雇用フルタイム労働者=正社員を含む無期雇用フルタイム労働者全体

そして、問題となるもののひとつとして次の例が挙げられています。

「賞与について、D社においては、無期雇用フルタイム労働者には職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、有期雇用労働者又はパートタイム労働者には支給していない。」

この例からも明らかなように、「有期だから」、「非正規だから」という理由のみをもってして正社員との待遇に差をつけることはガイドラインに反する行為ということになります。
また、賞与を支給する場合でも貢献が同じならば「同一の」、違いがある場合でも「相違に応じた」支給をすることが求められます。

もうひとつ、問題となるものに「病気休職」があります。
こちらについては、ガイドライン案で次のように明示されています。

「無期雇用パートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をしなければならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約の残存期間を踏まえて、付与をしなければならない。」

就業規則の休職に関する規定で、非正規労働者を付与対象としているものは、なかなかお目にかかりません。
中小企業では特にそうです。

しかし、

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