当社は始業9時、終業5時の1日7時間労働の会社です。
5時を超えて残業した場合には2割5分増で計算した時間外手当を支給していますが、先日同じ業界の人事担当者と話をしていたら、「5時から6時の間の残業は割増不要だよ」と言われました。
今までのやり方が間違っていたのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
結論から言うと、貴社のやり方も同業界の人事担当者の話も間違っていません。
まず、「5時から6時の間の残業は割増不要」についてですが、労働基準法では、休憩時間を除き1日8時間を超えない限り割増賃金の支払いは不要です。
貴社の1日の労働時間は7時間であることから、終業時刻の5時から6時まで残業をしたとしても1日の労働時間は8時間に過ぎません。
従って、この1時間の残業時間については2割5分増の割増賃金を支払わなくても違法ではありません。
ただし、1時間分の通常の賃金は支払わなければなりません。
つまり、時給換算で説明するならば、時給1000円の場合は1250円ではなく、1000円を支払えば足ります。
なお、1日8時間の法定労働時間の範囲内での残業を「法(定)内残業」といいます。
次に、貴社で行っている対応についてですが、上記の説明からもわかるように、労働基準法を上回る基準で割増賃金を支払っています。
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定めているものであり、これ以上の労働条件を適用することに何ら問題はありません。
貴社の就業規則もしくは賃金規程を確認してみてください。
割増賃金の支払いに関する条文については、おそらく「従業員が時間外労働をした場合には、2割5分増の割増賃金を支払う」というようなものになっているはずです。
もし、そのような内容になっているのであれば、たとえ5時から6時の間の法内残業であっても、すでに2割5分増で計算した割増賃金の支払いが労働条件となっているため、会社には支払い義務が生じます。
労働基準法のルールを間違えて認識していて、今後は割増賃金を支払わない運用に変更したいのであれば、就業規則等の条文を「従業員が法定労働時間を超えて時間外労働をした場合には、2割5分増の割増賃金を支払う」とすることが必要です。
しかし、