契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

労働条件が求人内容と違うと苦情を申立てた従業員への対処法とは?



ハローワークで正社員の求人募集を行ない、面接を実施しました。
ある応募者について、当社が求める人材の基準に達していなかったため、例外的に契約社員としてオファーし、本人も了承のうえで入社しました。
その後の更新も契約社員として考えていたところ、本人から「契約違反だ!」と言われました。
当社は何ら問題ないという認識なのですが…。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

求人票の記載内容と実際の労働条件が異なっていたため、求職者が苦情の申出等を行なうケースが近年多く見られます。

厚生労働省の資料によれば 、苦情の内容は「賃金に関すること」、「就業時間に関すること」、「職種・仕事の内容に関すること」、「選考方法・応募書類に関すること」等が目立ちます。

また、具体的な要因としては、「求人票の内容が実際と異なる」、「求人者の説明不足」が苦情のうち、かなりの割合を占めているようです。

では、ご相談のケースは何か法的な問題等があるのでしょうか?

求人募集は労働契約上、「申込の誘引」に該当します。
これを簡単に言うのであれば、「当社に応募しませんか?」という勧誘であり、求職者が応募しただけでは契約は成立しません。
求職者の応募に対して、申込の誘引をした者(会社)が承諾しなければならないのです。

今回の場合、実際の条件より高い条件で募集をする「求人詐欺」と言われるような悪意をもったものではなく、貴社は契約社員として労働条件をオファーし、相手方も労働条件通知書の交付等すべて了解のうえで入社していることでしょうから問題はありません。

契約更新についても、「次回の契約更新の時には、まず正社員になれると思うよ」等、確約したり期待させるような言動があった場合は別ですが、そのような事実もないのであれば引き続き契約社員としてオファーすることも、やはり問題ありません。

それでも上述のように、「求人者の説明不足」(あるいは求人者や求職者の労働条件に関する理解不足)によるトラブルも頻繁に起きているようなので、書面による丁寧な説明は必要だと思われます。

現在、ハローワークでは、求人票と実際の労働条件が相違していると求職者から相談を受けた場合、次のような対応を取っているので、この点にも留意しておいてください。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

社員がうつ病に罹患していなくても会社に慰謝料の賠償が命じられた裁判例

最近、長時間労働により精神疾患となった場合はもちろんのこと、そうでない場合でも企業の安全配慮義務違反が認められた裁判例があったと聞きました。...

貸付用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説

居住用や事業用、貸付用に供している土地に対して適用する小規模宅地等の特例は、未利用地を事業用などとして活用することで要件を満たす方法もあります。 ...

合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違いと計算上の注意点

「合計所得金額」や「総所得金額等」は、その年の所得金額の総額を表すもので、納税者の所得金額を計算する際、それぞれの金額が同じ額になることも珍しくありませ...