従業員100人ほどのIT企業経営者です。
働き方改革法案の成立に伴い、今後は有給休暇を年5日以上必ず取得させる必要があるそうですが、入社間もない従業員についても取得させなければならないのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
詳細についてはこれから厚生労働省令で定められると思われますが、年次有給休暇を年5日以上労働者に取得させることは使用者(企業)の義務となります。
中小企業への猶予措置はありません。
そして、2019年(2019年)4月からスタートすることから、対応するための時間的余裕もありません。
使用者にとってこの制度の一番怖いところは、仮に年次有給休暇を5日以上取得できなかった場合、その労働者1名につき、「最大30万円」の罰金が科せられる可能性があるということです。
年次有給休暇を消化させることができず、多額の罰金を科されないためにも現時点でわかっている内容について押さえておきましょう。
そもそも年次有給休暇は、労働者が使用者に申し出ることで取得することができます(例外:時季変更権)が、「うちの会社は有給の取得の申出がしにくい…」というような状況を鑑みて、次のとおり改正されます。
①年次有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者の場合、年5日については使用者が取得の時季を指定しなければならない。
②使用者が取得時季を指定する場合、労働者の希望を踏まえたうえで指定しなければならない。
ただし、次のようなケースにより年次有給休暇を取得した場合は、「年5日」からその日数を控除することができます。
ケース1
労働者本人の意思により、年次有給休暇を取得した場合
ケース2
労働基準法で定める「年次有給休暇の計画的付与(注)」が行なわれた場合
(注)労使協定を締結することにより、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、協定で定めた時季に与えることができる制度(労働基準監督署への届出は不要)
以上を踏まえると、積極的に年次有給休暇が消化されるような会社の環境作りが重要となります。
それとともに、