働き方改革関連法案の順次施行に伴い、現行の就業規則を読み返していたところ、「年次有給休暇は付与した翌年度に限り繰越すことができる」となっていました。
そうすると、例えば3月に付与された有給は翌年の3月末までが取得期限になるかと思います。
確か有給の時効は2年ではなかったでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
確かに、就業規則の年次有給休暇の繰り越しに関しては、取得期限を「翌年度」としているケースが多いように思われます。
※「年度」=当年4月1日~翌年3月31日
そこで、年次有給休暇の「時効」について確認をしておきたいと思います。
時効については、労働基準法第115条に次のように規定されています。
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」
年次有給休暇は賃金にも災害補償にも該当しませんが、「その他の請求権」に該当するため、ご指摘のとおり時効は「2年間」ということになります。
次に、年次有給休暇が付与される要件を確認しておきたいと思います。
なお、通常の正社員が欠勤等することなく継続して勤務しているという前提で説明します。
労働基準法では、採用された日(入社日)から6か月経過後に10日間付与されます。
例えば、2017年9月1日に入社した場合、6か月経過後の2018年3月1日に10日間の年次有給休暇が付与されることとなり、まさにご質問のケースに該当するかと思います。
この10日間の年次有給休暇は労働基準法第115条に従えば、2年後の2020年2月29日(※この年はうるう年のようです)までが使用可能な期間となります。
従って、