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相続人としてもらえるはずの相続財産がもらえない場合の請求方法とは?

私は相続人なので、本来は相続財産をもらえるはずなのですが、遺言によってもらえないことになっています。相続財産を請求することはできるでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

相続財産を本来もらえるはずの相続人である場合、「遺留分の減殺請求」という手続きによって1年以内に、内容証明郵便などで受贈者又は受遺者に対する意思表示を行う必要があります。

「遺留分」とは、本来、相続できる立場にある人が、遺言などによって財産を取得できない状態の場合に、受贈者又は受遺者に財産の一部を請求することができる権利をいいます。

遺留分について権利がある者は、配偶者、子(または代襲相続人)、直系尊属(親等)です。
そのため、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分の計算方法

遺留分は、「民法」によって、次の額とされています。

1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

「直系尊属」とは、自分より前の世代に属する者をいい、一般に父母や祖父母などが含まれます。

また、複数の相続人がいる場合には、さらに法定相続分によって割合が計算されます。

たとえば、1000万円の財産があり、妻(B)と子供2人(C)・(D)がいたAさんの場合。
亡くなったときの遺言には、相続財産をまったく別の人(Z)にすべて与えるとありました。

このような場合、Aさんの奥さんや子供たちは、上記の2に該当し、全体の遺留分は、1000万円×1/2の500万円ですが、B,C,Dはそれぞれ、さらに法定相続分で按分されますので、最終的な遺留分は以下のようになります。

妻(B):1000万円×1/2×1/2=250万円
子(C):1000万円×1/2×1/2×1/2=125万円
子(D):1000万円×1/2×1/2×1/2=125万円

なお、遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除・相続放棄があれば、遺留分も認められません。

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