契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

不動産登記簿謄本はどのように見ればいいのか?

先日、不動産登記簿謄本を見る必要があったのですが、見方がよくわかりませんでした。どのように見ればいいのでしょうか?


【この記事の著者】 冨田会計・不動産鑑定株式会社 冨田建公認会計士・不動産鑑定士事務所
不動産鑑定士・公認会計士・税理士 冨田 建 http://www.tomitacparea.co.jp/

不動産登記簿謄本とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿の謄本(写し)のことです。

経営者の方も、ご自分の不動産の登記簿謄本をご覧になることが多いと思いますが、意外と登記簿謄本の見方をご存じない方もいます。

以下に、不動産登記簿謄本の見方を解説します。

土地の登記簿謄本の見方

土地の不動産登記簿謄本は、「表題部」・「甲区」・「乙区」で構成されています。

【表題部】
その土地の「位置(地番)」・「地目」・「地積(面積)」等が記載されています。

例えば、「●●区●●四丁目」と所在する地域が書かれ、その土地の番号である地番が「●番●」と明記されています。
つまり、この登記簿謄本の示す土地の名称は、「●●区●●四丁目●番●」ということになります。

地目とは、その土地の利用形態が何かを示す欄です。
建物の敷地であることを示す「宅地」のほか、「雑種地」・「田」・「畑」・「山林」・「保安林」等があります。

地積とは、この土地の登記簿謄本上の面積です。
ただし、私道部分等が含まれた面積数量である点に注意が必要です。

【甲区】
ここは所有権に関する事項が記載されます。

通常は所有権のみが示されますが、まれに所有権に関する「仮登記」・「差押え」・「仮処分」なども記載されている場合があります。

「権利者その他の事項」の欄に権利者の住所、氏名等の詳細が記載されます。

【乙区】
所有権以外の権利、例えば、「抵当権設定」・「地上権設定」・「地役権設定」などが記載されます。

抵当権等の場合、順位番号の欄に「1」や「2」と記載されますが、これは抵当権の優先順位を示しています。
もちろん、「1」であれば1番抵当権、「2」であれば「2番抵当権」を示します。

甲区同様、「権利者その他の事項」の欄に権利者の詳細が記載されます。

建物の登記簿謄本の見方

ここでは、分譲マンション等の区分所有建物でなく通常の建物の登記簿謄本の見方を説明します。

土地と同様、建物の不動産登記簿謄本も「表題部」・「甲区」・「乙区」で構成されます。

まず表題部では、登記簿の世界でのその建物の名称である家屋番号が明記された後、

経営に役立つ無料セミナー・無料資料請求
PREVNEXT