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「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は何が違う?

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野球やサッカーなどのスポーツでは、「優勝」と「準優勝」の間には、大きな差があります。

どちらのチームもがんばった、ともいえますが、勝負の世界は厳しいものです。結果が明確に現れてしまいます。

ところで、犯罪にも「準」がつくものと、つかないものがあります。

一体、何が違うのでしょうか? 「準」がつくほうが軽い犯罪なのでしょうか?

事件はこうして起きた

「準強制わいせつ:治療偽り体触る 53歳歯科医逮捕 三重」(2014年2月5日 毎日新聞)

三重県亀山署は、歯科医師の男(53)を準強制わいせつの疑いで逮捕。

調べによると、容疑者の男は2013年10月、当時勤務していた三重県亀山市の歯科医院で20代の女性患者に対して、必要な治療だと偽り体を触るなどしたようです。

男は「かみ合わせが悪い」「大胸筋が張っている」などと理由をつけては治療室とは別の部屋に女性を連れ込み、マッサージと称して、わいせつな行為をしていたということです。

リーガルアイ

逮捕された男の容疑は「準強制わいせつ罪」です。

「準」とは本格的ではない、ちょっと惜しいわいせつ罪ということでしょうか?

「準」があるなら、「正式」なわいせつ罪もあるのでしょうか?

じつは、あるのです。条文を見てみましょう。

「刑法」第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
1.人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
2.女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

「心神喪失」と「抗拒不能」という部分がポイントとなります。

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