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法人税法を利用した役員報酬のインセンティブ制度とは?

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役員のモチベーションを上げて、さらには会社にとってもメリットのある、法人税法を利用した役員報酬の決め方はあるでしょうか?


【この記事の監修者者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人税法上の「事前確定届出給与制度」を上手に活用して、取締役に対するボーナスを業績に対するインセンティブにすることができます。

法人税法を利用した役員報酬のインセンティブ制度

役員報酬は、気軽に経費として落とせるものではありません。

法人税法の条文では、以下の3種類以外のものは経費にできないことが明記されています。

①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与(上場企業のみが適用できます)

「定期同額給与とは?」
読んで字の如く、毎月あるいは半月単位など1ヵ月以内のスパンで同額の金額を支給する給与です。

注意点は、その年度の開始日から3ヵ月以内に役員報酬の額を決定しなければいけない点です。
原則として、一度決めた金額を年度の途中で変更すると、変更前と変更後の金額の差額は経費で落とせないことに注意が必要です。


「事前確定届出給与とは?」

同族会社で役員のボーナスを支給する場合には、税務署に対して、「支給対象者」・「支給年月日」・「支給金額」を届け出なければなりません。

届出の期限は、原則として定時株主総会の決議の日から1ヵ月以内です。なお、支給した日あるいは支給する金額が届出した内容と異なれば、役員に対するボーナスは1円も経費で落とせません。

役員報酬の規定は厳しい内容に見えます。

ところが、

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