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2021年4月より実施される消費税の総額表示義務付けの制度内容と注意点

総額表示義務の特例は2021年(令和3年)3月31日に終了し、2021年4月1日からチラシや広告など消費者向けの価格表示は、消費税込みの金額を掲載しなければいけなくなります。

本記事では総額表示義務の制度内容と、表示方法について解説します。

「総額表示」の義務付け制度の概要と経緯

「総額表示」とは、商品を売る際の値札やチラシに価格を表示する場合、本体価格に消費税額を含めて表示することをいいます。

総額表示義務自体は、2004年(平成16年)4月から行われている制度なので、2021年4月から新たに実施されるものではありません。

ただ2013年(平成25年)10月1日から2021年(令和3年)3月31日までの期間は、税込価格の表示をしなくてもいいとする総額表示義務の特例が設けられていたため、本体価格と消費税を別々に表記する方法も可能でした。

その総額表示義務の特例は、2021年3月31日で終了するため、2021年4月1日からは総額表示方式により価格を掲載することになります。

総額表示の対象となる媒体・取引について

総額表示の義務付けは、商品やサービスを消費者に販売するものを対象としています。

表示しなければいけない媒体や取引がある一方で、総額表示義務がないケースもありますのでご紹介します。

総額表示義務がある媒体の種類

総額表示は、不特定多数の消費者に対して表示される価格であれば、表示媒体にかかわらず総額表示が義務付けられます。

<総額表示義務の対象となる主な媒体>
●スーパーなど、商品陳列棚の値札
●通販商品カタログの価格
●商品のパッケージへの印字、貼付する価格
●チラシやダイレクトメールに表示する価格
●新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体で行う広告の価格
●ポスターで表示する価格

総額表示の義務は価格を表示する場合が対象なので、口頭など価格を表示しないケースは、総額表示義務の対象にはなりません。

総額表示をしなければいけない取引

総額表示義務の対象となる取引は、消費者との間で行われる商品の販売やサービスなど、小売段階での価格表示です。

事業者間での取引については、総額表示義務の対象にはなりません。

また総額表示義務はあらかじめ取引価格を表示している場合を対象としており、価格を表示していない場合に総額表示を強制する制度ではありません。

そのため見積書や契約書などは、総額表示義務の対象外となります。

総額表示でよくある質問

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