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貸倒損失を計上するための要件と税務調査で指摘されやすいポイント

貸倒損失は、売掛金や貸付金の回収ができなくなった際の処理方法です。

貸倒損失の計上方法は、「法律上の貸倒れ」・「事実上の貸倒れ」・「形式上の貸倒れ」の3種類あり、計上する際の要件は種類ごとに異なります。

税務調査では損失計上時期(事業年度)についても調べますので、今回は貸倒損失の取り扱いと、税務調査の際に注意すべきポイントをご紹介します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法律上の貸倒れの要件・損金計上時期と税務調査での注意点

法律上の貸倒れは、法律手続きに基づいて債権が切り捨てられた場合に該当し、法律により債権が消滅して回収不能となった部分を損金計上できます。

法律上の貸倒れで損金計上が認められる金額

法律上の貸倒れで損金計上できる要件及び金額は、次のいずれかに当てはまる場合です。

●会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

●法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定、行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

●債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合において、その債務者に対して書面で明らかにした債務免除額

損金計上する時期

法律上、貸倒損失の損金計上時期は、次の事実が生じた日の属する事業年度です。

<貸倒れが発生した日>
●裁判所の認可決定により、法律上債権が消滅した日
●負債整理の取決日
●債務者に対し債権放棄したことを書面等で通知した日

税務調査で注意すべきポイント

法律上の貸倒れは、裁判等により金銭債権が切り捨てられた日が明確であるため、税務調査で損金計上のタイミングを争うことは基本的にありません。

一方で、債権の消滅する日が決まっている以上、他の貸倒損失とは異なり、損金計上する時期を動かすことはできません。

債権者が書面により債務免除する場合、債務者の債務超過状態が継続して債権回収できないことが損金計上の要件です。

債務者に対する債務免除の事実は、書面で通知することになりますが、公正証書などの証明力のある書面を用いなくても問題ありません。

ただ税務調査で否認されないために、債務者から受領書を受け取り、内容証明郵便等により交付するなど、書面交付の事実が証明できる書類を残すことが望ましいです。

事実上の貸倒れの要件・損金計上時期と税務調査での注意点

事実上の貸倒れは、債務者の資産状況、支払能力等から金銭債権の全額を回収できないことが明らかになった場合をいいます。

事実上の貸倒れの損金計上が認められるケース

事実上の貸倒れは、法人が保有する金銭債権のうち、その債務者の資産状況や支払能力などからみて、全額の回収できないことが明らかになった場合に損金計上が認められます。

金銭債権について担保物があるときは、担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金計上はできません。

また保証債務は、債務を履行(本来の債務者に代わり債務を弁済)した後でなければ貸倒れの計上は出来ませんのでご注意ください。

損金計上する時期

事実上の貸倒れを損金計上する時期は、金銭債権の全額を回収不能できないことが明らかになった事業年度です。

回収不能が明らかになったタイミングは、債務者の債務超過や破産、廃業などの事情を総合的に判断します。

税務調査で注意すべきポイント

税務調査では、回収不能と判定した事実や損金計上の時期について確認する可能性があり、調査の際は貸倒れの事実を税務署に証明する書類を用意する必要があります。

また事実上の貸倒れは、金銭債権の全部が回収不能となった場合に損金計上できるため、一部のみでは認められません。

形式上の貸倒れの要件・損金計上時期と税務調査での注意点

形式上の貸倒れは、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合に対象となります。

形式上の貸倒れの対象となる債務者

形式上の貸倒れの対象となるのは、継続的な取引を行っていた債務者に限られます。

不動産取引のような、単発の取引を行った債務者に対する係る売掛債権は形式上の貸倒れには該当しません。

また同一地域の債務者に対する当該売掛債権の総額が、取立てのために要する旅費などの費用よりも少なく、支払いを督促しても弁済がない場合も対象です。

損金計上する時期

損金計上できるのは、債務者との取引停止した時から以後1年以上経過した場合です。

最後の弁済期または、最後の弁済の時が取引停止時以後の場合においては、最も遅い時から1年以上経過したタイミングで損金計上できます。

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