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みなし配当に該当するケースおよび特例制度を解説【基礎知識編】

自己株式の取得や、会社の合併・分割が行われる場合、みなし配当が発生する可能性があります。

みなし配当の課税対象になれば、一般の配当と同様の課税関係が生じますので、みなし配当が発生するケースと特例制度について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

みなし配当とは

みなし配当は、株主配当を受け取っていない場合でも、税制上は配当を受けたとみなす制度です。

法人税法第24条ではみなし配当について規定しており、発行会社から受け取った金銭等の額が一定の金額を超えた場合、その超えた部分はみなし配当として課税されます。

株主が個人の場合、みなし配当は配当所得の対象になりますので、立場ごとに課税関係を把握することが大切です。

みなし配当が発生する主なケース

みなし配当が発生するケースは大きく、「資本の払戻し」「組織再編」の2パターンに分類されます。

資本の払戻しによりみなし配当に該当する場合

会社資本の払戻しに該当する主なケースは、「自己株式の取得」、「資本剰余金を原資とする配当」、「会社解散時における残余財産の分配」の3つです。

自己株式の取得は、会社が自社株を株主から購入することをいいます。

一般的な株式売買とは違い、自己株式の取得は発行会社の資金が直接株主に渡ることになるため、売買金額の一部に配当が含まれていることとして、みなし配当の対象になります。

資本剰余金から支払われた配当金は、会計上は利益剰余金の配当としては扱われませんが、税務上においては利益剰余金の原資として、配当が行われたとみなされますのでご注意ください。

会社を解散する場合、会社の資産を整理して残った財産(残余財産)については株主に分配されますが、残余財産には会社が蓄積した利益剰余金なども含まれます。

残余財産が株主の出資した金額を超えて支払われる場合、超えた部分はみなし配当として課税対象となります。

組織再編によりみなし配当に該当する場合

会社の組織再編は合併・分割・組織変更などがあり、再編時には株式譲渡や株式交換、株式移転などが行われます。

複数の会社が経営統合のために合併する際、消滅する会社の株主は消滅する株式の代わりとして吸収する会社の株式の交付を受けますが、消滅した株式に出資した金額を超える部分があれば、消滅する会社の株主はみなし配当を受けたことになります。

また会社分割した場合は、分割で事業を承継させた会社の株主が分割により得た対価の一部は利益剰余金を原資とする配当とみなされるため、みなし配当の課税対象です。

みなし配当に該当した場合の発行会社・株主の課税関係

みなし配当に該当した場合、発行会社と株式を売却した法人および個人によって課税関係は異なります。

自己株式を取得した法人の課税関係

自己株式を取得した法人においてのみなし配当は、税務上配当として取り扱われますので、一般の配当と同様、金額に対応した源泉徴収を行い翌月10日までに納付しなければなりません。

みなし配当の税率は一般の配当と同じで、上場株式は20.315%(国税15.315%、地方税5%)、非上場株式は20.42%(国税20.42%)です。

株式を発行法人に譲渡した法人の課税関係

法人が株式を発行法人へ譲渡した場合、売却代金の一部がみなし配当になる可能性があります。

みなし配当に該当した場合、対象部分は受取配当金の扱いとなり、益金不算入の規定が適用されます。

株式を発行法人に譲渡した個人の課税関係

個人が受け取ったみなし配当は、配当所得に該当し、確定申告が必要です。

上場株式に対する配当は原則分離課税であり、総合課税を選択することも可能です。

非上場株式に対する配当は総合課税のみ対象で、分離課税を選ぶことはできません。

ただし年間10万円以下の配当は申告不要制度を選択することもできます。

分離課税の税率は20.315%と配当金額に関係なく一律ですが、総合課税は給与所得など他の所得と合計した所得金額に応じて税率は変動します。

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