相続が発生した際、上場株式は売却して相続税の納税資金に充てることが可能です。
それに対し非上場株式は上場株式のように売却することはできませんし、事業承継するのであれば株式を継続保有する必要があります。
本記事では非上場株式評価額を引き下げることで、相続税を節税する方法について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
相続税における非上場株式評価の基礎知識
相続税における非上場株式は、相続した人によって評価額が異なるなど、一般的な相続財産とは評価の考え方が少し違う部分があります。
評価方法は株式を取得した相続人の立場で変わる
非上場株式は頻繁に売買することはなく、会社の経営権を有するために保持していることが多く、同族株主であれば経営に携わることが可能です。
しかし同族株主以外は、株式を保有していても経営に携わることは難しいため、同じ株数でも所有者の立場によって株式の実質的な価値は変わります。
相続税評価額は、株式を取得した人の立場に応じて評価方法が異なるため、誰が株式を相続かも節税する際のポイントになります。
非上場株式の評価方法は原則と例外の2種類
非上場株式の評価方法は、同族株主が相続した際に用いる「原則的評価方法」と、同族関係者以外が相続した際に用いる「特例的評価方法」に分類されます。
原則的評価方法とは、会社の資産をベースとして株価を算出する方法で、会社オーナーの相続時には原則的評価方法により非上場株式を評価することになります。
特例的評価方法は、配当金から株価を算出する配当還元方式により計算する方法です。
配当還元方式は対象会社の配当金額から株価を算出する方法で、原則的評価方法よりも評価額が低くなるケースが多いです。
原則的評価方法は会社の規模によって評価方式が違う
原則的評価方法は、会社規模を3段階(大会社・中会社・小会社)に区分し、それぞれの区分に応じて評価額を算出します。
大会社に該当する場合の評価方法は、「類似業種比準方式」です。
類似業種比準方式は、評価会社の業種に類似する上場株式の配当・利益・純資産をベースに株価を算出する方法で、対象となる業種の種類によって株価が変わります。
小会社に該当する場合の評価方法は、「純資産価額方式」です。
純資産価額方式は、会社の純資産から株価を算出する方法なので、会社の保有財産が評価額に影響します。
中会社に該当する場合は、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価額を算出します。
併用する比率は中会社の規模によって変わり、大会社に近い中会社は類似業種比準の比率が高くなり、小会社に近い中会社は純資産価額方式の比率が高くなるのが特徴です。
なお特例的評価方法は、会社の規模にかかわらず配当還元方式により株価を算出します。
非上場株式の節税を講じる前に確認すべき事項
非上場株式の評価額を下げる方法は多数存在しますが、評価方法に応じた対策を講じないと節税効果は半減しますのでご注意ください。
会社の経営状況によっては節税策が不要の場合もある
中小企業の株式であれば、純資産価額方式または併用方式により評価額を計算します。
純資産価額方式は会社の資産をベースに株価を算出するため、純資産がマイナスであれば株価はゼロとなります。
また1株当たりの純資産額が小さければ節税策を講じても効果が少ないため、他の相続財産に対しての節税策を用いることも検討してください。
適用する評価方法によって節税手段は変わる
非上場株式の節税策は、評価会社の規模や取得者の立場に合わせた方法を用いることが必要です。
類似業種比準方式に該当するのであれば、1株当たりの配当・利益・純資産を抑える必要がありますし、純資産価額方式であれば評価額上の財産価値を下げることが節税に繋がります。
一方で、配当還元方式は配当金額から株価を計算するため、評価会社の財産価値を下げても原則的評価方法に比べれば節税効果は少ないです。
そのため節税策を講じる際は、事前に株式を取得する人の非上場株式の評価方法をご確認ください。
非上場株式の評価額を下げるための手段
非上場株式の評価額を下げる方法を3種類ご紹介します。
保有財産を預金から不動産へ変更する
非上場株式の評価額を計算する際の会社の資産は、相続財産を計算する場合と同じ方法で評価します。
土地の相続税評価額は路線価方式(倍率方式)で計算しますが、路線価の金額は公示価格の80%程度です。
たとえば1億円の預金で不動産を購入した場合、相続税評価額は8,000万円となるため、預金を土地に変えるだけで2,000万円分の資産を圧縮する効果があります。