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事業承継する際に相続税のタックスプランニングが必要になる理由

相続税は亡くなった人の財産すべてが対象となるため、個人事業を引き継ぐ際は事業用設備等が、法人の後継者であれば株式を取得するために相続税を支払うことになります。

ただ後継者は取得した財産を手放すことはできないため、相続税額を事前に予測し支払方法を計画していないと納税資金が不足することも考えられます。

また主な相続財産が事業に関するものであれば、相続人間で取得する財産を巡って争いに発展することもありますので、相続税のタックスプランニングは重要です。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

事業承継する際に相続対策が必要になる理由

後継者が決まっている場合でも相続対策は必須であり、生前に対策を講じていないと事業承継が難航することも想定されます。

株式等は後継者が相続しなければならない

同族会社において後継者となる相続人は、被相続人が保有する株式を相続しなければ事業を引き継ぐことはできません。

株式を取得しない相続人でも会社を経営することは可能ですが、経営方針を決めるのは株主であり、後継者以外の株主が被相続人の株式を取得すれば、その相続人の意向に従って経営しなければならなくなります。

遺言により株式等を相続させる方法もありますが、相続人には相続財産を取得する権利がありますので、相続財産の大部分を特定の相続人へ渡してしまうと、遺留分侵害額請求が行われる可能性もあります。

遺留分侵害額請求を受けた相続人は、遺留分を侵害した金額を金銭で支払う必要があり、相続財産に金銭が無い場合、自己の財産を処分して侵害額に応じた金銭を用意しなければなりません。

相続税の納税資金不足

相続税は申告期限までに現金で一括納付するのが原則なので、期限までに金銭を準備する必要があります。

相続財産に現金預金があれば相続財産から相続税を支払うことが可能ですが、株式を取得した相続人が預金まで相続できるとは限りません。

相続財産に不動産や上場株式であれば、売却して納税資金に充当することもできますが、承継する会社の株式を処分することはできないため、相続税の延納手続きを行うなどの対策も必要となります。

国外に財産を移転させて相続税を節税するのは難しい

相続税の節税策の一つとして、相続財産を海外へ持ち出し、国外に居住することにより回避する方法もあります。

ただ現時点で日本に居住している方については、海外に資産を移したとしても相続税の節税に繋がらないケースが多いので注意してください。

相続税は全世界課税が原則

相続税の納税義務者には、「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」の2種類があります。

無制限納税義務者とは、全世界にある相続財産が課税対象となり、制限納税義務者は日本国内にある財産のみが課税対象となります。

相続人が制限納税義務者に該当する場合、海外にある相続財産は相続税の対象にはなりませんので、国内財産を海外に移すことで相続税を回避することも可能です。

しかし相続開始前10年以内に日本国内に居住したことがある日本人は原則無制限納税義務者なりますので、相続開始直前に海外居住や資産の持ち出しをしても、相続税の節税効果は得られません。

国外財産調書の提出義務

日本に居住する人は、国外財産が5,000万円を超える場合、国外財産の種類・数量・価額等を記載した「国外財産調書」を毎年提出しなければなりません。

国外財産調書を提出すると相続税の税務調査を受けた際に加算税の軽減措置が適用される一方、調書を提出していなかった場合は加算税が上乗せされる過重措置の対象となります。

無制限納税義務者は全世界にある財産が相続税の課税対象となるため、海外資産を含めずに相続税の申告をすることはできず、国外財産調書を提出しないのもハイリスクです。

税制改正で節税手段が使えなくなる可能性

タックスヘイブンを利用した租税回避は国際的な問題となっており、日本は対策として相続税に関する税制を毎年のように改正しています。

国外財産や海外居住に対する税制は今後厳しくなることが予想され、無制限納税義務者と制限納税義務者のどちらに該当するかは相続開始時点の法律により判断します。

現時点で制限納税義務者に該当する場合でも、法律改正により相続開始時点では無制限納税義務者となる可能性も否定できません。

タックスプランニングは合法的に節税するために行いますので、税制改正で画していた手段が使えなくなった際は、計画の軌道修正が必要です。

相続税のタックスプランニングを行う際に意識すべきポイント

相続税のタックスプランニングを行う場合、次の2点を意識してください。

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