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国外転出時課税制度の概要。対象者および対象資産の範囲を解説

2015年(平成27年)7月1日以降に海外出国する場合(国内に住所等を有しないこととなる場合)、一定の財産を保有している人に対して国外転出時課税が行われるようになりました。

国外転出時課税の対象者に該当すると、確定申告等の手続きが必要になりますので、本記事では制度の概要および対象となる資産の範囲について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

国外転出時課税制度とは

国外転出時課税制度は、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合、対象資産の含み益に対して所得税および復興特別所得税が課税される制度です。

また1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者については、国外に居住する親族等へ贈与・相続(遺贈)により、対象資産の一部または全部の移転があった際にも、贈与・相続の対象となった対象資産の含み益に所得税および復興特別所得税が課税されます。

国外転出時課税制度の対象者および対象資産

国外転出時課税制度の対象者は、次に該当する国外転出を行う居住者です。

● 国外転出時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上

● 原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えている

国外転出時課税の対象資産は、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)です。

ただし有価証券のうち、国内源泉所得を生ずべきものについては、対象資産の範囲から除かれます。

● 特定譲渡制限付株式等で、譲渡についての制限が解除されていないもの

● 株式を無償または有利な価額により取得することができる一定の権利で、その権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものを表示する有価証券

対象資産の価額を判定する時期

対象資産の価額の合計額が1億円になるかの判定時期は、確定申告書を提出する時期によって異なります。

〇国外転出の前に確定申告書を提出する場合
● 国外転出の予定日から起算して3か月前の日の有価証券等の価額に相当する金額

● 国外転出の予定日から起算して3か月前の日の未決済信用取引等または、未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額(損失の額)に相当する金額

なお国外転出の予定日から起算して3か月前の日から、国外転出までに新たに有価証券等を取得・未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引の契約の締結をした場合は、有価証券等の取得時または、未決済信用取引等もしくは未決済デリバティブ取引の契約締結時の価額を算定します。

〇国外転出後に確定申告書を提出する場合
● 国外転出時の有価証券等の価額に相当する金額

● 国外転出時の未決済信用取引等または、未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして算出した利益の額(損失の額)に相当する金額

国外転出時課税制度の申告期限

国外転出時課税の申告期限は、対象者が国外転出時までに納税管理人の届出をするかによって確定申告の期限が変わります。

〇国外転出時までに納税管理人の届出をした場合
国外転出をした日の属する年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に国外転出時課税の適用による所得を含めて確定申告および納税を行ってください。

〇納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合
国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得について、国外転出時課税の適用による所得を含めて準確定申告および納税を行ってください。

国外転出日から5年以内に帰国した場合

国外転出時課税の申告をした方が国外転出の日から5年以内に帰国をした場合、帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることが可能です。

ただし、課税の取消しをするためには、帰国をした日から4か月以内に更正の請求を行う必要があります。

国外転出時課税の納税猶予制度の適用方法

国外転出時課税制度の納税猶予制度は、確定申告期限までに確定申告書の提出をし、納税猶予分の所得税および利子税の額に相当する担保を提供することで、国外転出から5年間納税が猶予されます。

長期海外滞在が必要な状況にある場合は、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することも可能です。

納税猶予の特例を適用する際は、国外転出時までに納税管理人の届出を行い、国外転出時課税の申告をする年分の確定申告書に納税猶予の特例の適用を受ける旨を記載します。

また申告書を提出する際は、添付書類とともに納税を猶予される所得税額および、利子税額に相当する担保を申告書の提出期限までに提供しなければなりません。

納税猶予期間中は、各年の12月31日において所有等している対象資産につき、引き続き納税猶予の特例の適用を受けたい旨などを記載した、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予の継続適用届出書」を
翌年3月15日までに提出する必要があります。

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