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税務調査で棚卸資産の消費税の取り扱いが問題になるケースとは?



税務調査で棚卸資産に関する消費税の計算方法や控除が問題になるケースはあるのでしょうか?


【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ会計 小髙事務所 小髙 正之

税法上、棚卸資産は「商品」「製品」「仕掛品」「原材料」など、将来的に換金されるものが主になるため、これらの在庫を多く抱える業種は狙われやすくなります。
それはまた、「棚卸資産の増加=所得金額の増加=税金の増加」となるからです。

さて前回は、税務調査で棚卸が問題になるケースについて、アパレル会社が棚卸資産の保管場所の問題を指摘された事例を紹介しました。

詳しくはこちら⇒
「税務調査で棚卸資産が問題になるケースとは?」

税務調査で棚卸資産が問題になるケースとは?

今回は、所得金額と消費税の計算方法の違いが問題となった事例について、ある貿易業の会社のケースを紹介します。

この会社の取引の流れは、前回紹介したアパレル業界の会社と同じく、①輸入して、②国内で卸売りをする、というものです。
異なる点は、得意先から注文を受けてから仕入れることです。

この会社は、仕入れの計上を売上げた時点で行っていました。
したがって、売上原価が厳密に計算されるので、所得金額に狂いはありません。
もちろん社長は、棚卸資産の計上漏れなどないと自負していました。

そのような状況の中で税務調査が行われました。

すると、調査官が目を付けたのは、社長が会計処理に自信のある棚卸資産です。
そして、すぐに間違いは見つかりました。
社長は、「なぜ?」と困惑していました。

目をつけられたのは、こちらも海上のコンテナにある在庫でした。
会計処理では仕入れに計上していないため、所得金額は正しかったのですが、問題は消費税の仕入税額控除でした。

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