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医療法人の種類と相続税における取扱いおよび評価上の注意点

医療法人は一般法人とは異なるカテゴリーに属する法人のため、出資額に対する相続税の評価方法は株式とは違いますし、医療法人の種類によって相続税の課税対象の有無が変わります。

そのため医療法人の相続税対策を行う際は、相続税における医療法人の種類に応じた取扱いを理解するのが重要です。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

医療法人の種類

医療法人の種類は、「社団たる医療法人」(通称:社団医療法人)と「財団たる医療法人」(通称:財団医療法人)の2種類に区分されており、ほとんどの医療法人は社団医療法人に該当します。

社団医療法人は平成19年の改正医療法施行以前まで、「出資持分のある医療法人」または「出資持分のない医療法人」を選択して設立することが可能でした。

しかし改正医療法により、平成19年4月1日以降は社団法人であっても「出資持分のない医療法人」しか設立できなくなりましたので、今後立ち上げる医療法人については、社団と財団による大きな違いはありません。

社団医療法人の出資持分の有無による相続税の取扱いの違い

相続税では、社会医療法人が「出資持分のある医療法人」もしくは、「出資持分のない医療法人」のどちらに該当するかによって扱い方が変わります。

出資持分のある医療法人とは

出資持分のある医療法人とは、定款に出資持分に関する定めを設けているものをいいます。

定款には通常、社員の退社に伴う出資持分の払戻しおよび、医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定めを記しています。

平成19年施行の医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりました。

しかし既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する経過措置が取られており、該当する医療法人については「経過措置型医療法人」と呼称されています。

出資持分については、社員の退社に伴う払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産の分配が生じ得ることから、財産価値を有するものとして、相続税の課税財産に含めることとされています。

医療法人の財産状況等によっては、出資持分の相続財産としての評価額が大きくなる可能性も想定され、医療法人の事業承継を円滑に行うためには相続税対策が必要不可欠です。

出資持分のない医療法人とは

出資持分のない医療法人とは、社団医療法人のうち、定款に出資持分に関する定めを設けていない法人をいいます。

平成19年施行の医療法改正により、現在、社団医療法人を新規設立する場合には、出資持分のない医療法人しか認められません。

一方、相続税における出資持分のない法人は、医療法人の解散に伴う残余財産の分配などはありませんので、出資持分のない医療法人の持分は相続税の対象とはなりません。

なお「出資持分のある医療法人」から「出資持分のない医療法人」に移行する際は、納税猶予制度を活用することで、相続税の免除を受ける選択肢も用意されています。

相続税の課税対象となる医療法人の出資持分とは

相続税で評価対象となるのは、社団医療法人のうち持分の定めのある医療法人の出資持分です。

出資持分のある医療法人の社員は、社員権として出資に対する持分権を有しており、その持分は自由に譲渡等を行うことが可能です。

そのため相続が発生した際は、被相続人が保有する出資持分の評価額を計算し、相続税の申告手続きを行わなければいけません。

株式と医療法人の出資持分の評価方法の違い

一般の会社の株式(未公開株式)を評価する際は、保有株式数などから「原則的評価方式」または、「例外的評価方式(配当還元方式)」により株価を計算することになります。

しかし以下の点において、医療法人と一般法人は異なるため、医療法人の出資持分の評価はすべて原則的評価方式により計算することとなり、配当還元方式で出資持分を評価することはありません。

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