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相続税で特定の評価会社に該当する非上場株式の種類

相続税で非上場株式の評価額を計算する場合、会社の規模や取得する人の立場によって評価方法が変わるのが特徴です。

また会社の設立直後や清算するタイミングで相続が発生するなど、経営状態が通常とは異なる「特定の評価会社」に該当するケースについては、個別に評価方法が定められています。

本記事では特定の評価会社の種類と、その評価方法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

特定の評価会社の株式とは

「特定の評価会社の株式」とは、一般的な経営活動を行っていない会社をいい、評価会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて次の種類に分類されます。

<特定の評価会社の種類>
●比準要素数1の会社
●株式等保有特定会社
●土地保有特定会社
●開業後3年未満の会社等
●開業前又は休業中の会社
●清算中の会社

非上場株式は、会社の規模によって評価方法が違うため、最初に評価会社の規模判定を行います。

評価会社が大会社に該当する場合は類似業種比準方式、中会社は類似業種比準と純資産価額方式の併用方式、小会社は純資産価額方式で評価するのが原則です。

また同族株主等以外の株主については、会社の規模にかかわらず配当還元方式により評価額を算出します。

一方で、評価会社が「特定の評価会社の株式」のいずれかに該当する場合には、大会社であっても類似業種比準方式で株価を算出しないなど、通常の株式とは評価のしかたが変わってきます。

同族株主等以外の株主についても同様に、配当還元方式を用いて評価することができない特定の評価会社の種類も存在しますのでご注意ください。

比準要素数1の会社の評価方法

「比準要素数1の会社」とは、株価を評価する際に用いる「1株当たりの配当金額」・「1株当たりの利益金額」・「1株当たりの純資産価額」の3要素のうち、いずれか2つの要素が0の会社をいいます。

比準要素数1の会社に該当した場合、純資産価額方式により評価するのが原則です。

ただし納税者の選択により、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価することも可能です。

同族株主等以外の株主については、配当還元方式により評価額を算出します。

株式等保有特定会社の評価方法

「株式等保有特定会社」とは、課税時期において評価会社の有する財産のうち、株式および出資の価額の合計額の割合が50%以上の会社をいいます。

株式等保有特定会社に該当した場合、純資産価額方式により評価するのが原則ですが、納税者の選択により「S1+S2方式」により評価することも可能です。

「S1+S2方式」とは、株式等保有特定会社が有する総資産を株式等とそれ以外に区分して計算する方法です。

なお同族株主等以外の株主については、配当還元方式により評価額を算出します。

土地保有特定会社の評価方法

「土地保有特定会社」とは、課税時期において評価会社の有する財産のうち、土地等の価額の合計額の割合が、会社の規模に応じて一定割合以上である会社をいいます。

土地保有特定会社に該当した場合には、純資産価額方式により評価することになり、他に選択できる評価方法はありません。

なお同族株主等以外の株主については、配当還元方式により評価額を算出します。

開業後3年未満の会社の評価方法

「開業後3年未満の会社」とは、課税時期において、開業してから3年を経過していない会社をいいます。

開業とは、会社の設立登記完了日ではなく、評価会社が目的とする事業の活動を開始し、収益が得られる状態のことを指します。

開業後3年未満の会社に該当した場合、純資産価額方式により評価額を算出しなければなりませんが、同族株主等以外の株主については配当還元方式を用いて評価することが可能です。

開業前又は休業中の会社の評価方法

「開業前の会社」は、会社の設立登記は完了しているが事業活動は行っていない会社をいい、「休業中の会社」は、課税時期の前後において長期に渡り休業している会社をいいます。

店舗の改装など、休業が一時的で数か月後には事業を再開するような会社については、「休業中の会社」には当たりません。

開業前・休業中の会社に該当した場合、純資産価額方式により評価することになります。

また同族株主等以外の株主が当該株式を取得した場合についても、評価方法は純資産価額方式となりますのでご注意ください。

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