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配当所得における大口株主の範囲と令和4年度税制改正による変更点

令和4年度の税制改正で、配当所得の計算における大口株主の判定基準が変更することになりました。
大口株主に該当した場合、一般的な配当所得の節税対策を講じられない等のデメリットが生じます。
そこで本記事では、現在の配当所得の制度および大口株主の範囲と、税制改正による変更点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

配当所得の原則的な取扱い

配当所得は、原則として総合課税の対象であり、確定申告が必要です。

総合課税は、事業所得や給与所得などの各種所得の金額を合計して所得税を計算する方式をいい、課税所得金額が大きいほど所得税の税率は高くなります。

ただ総合課税の対象となる配当所得(一部を除く)は、税額控除である配当控除を適用できるため、所得税の税率が低い人は、配当所得に対する所得税額より配当控除の額の方が大きいこともあります。

また配当所得のうち、上場株式等の配当等については、総合課税ではなく申告分離課税を選択することが可能です。

申告分離課税とは、所得の種類ごとに税率が定められている課税方式をいい、申告分離課税を選択した配当所得の税率は、一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)です。

申告分離課税を選ぶと配当控除を適用できなくなりますが、総合課税で計算する際に税率が高くなる人は、申告分離課税で申告した方が配当所得に対する税金を抑えることができます。

そして申告分離課税の配当所得は、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行えるため、譲渡損失が発生した年は申告分離課税を選択して節税する方法もあります。

なお配当所得の一部(年間10万円以下の少額配当など)については、確定申告をする必要がない「確定申告不要制度」の対象です。

確定申告不要制度を利用した場合、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算は適用されませんのでご注意ください。

大口株主等に対する配当所得の取り扱い

「大口株主等」とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人をいいます。

大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等は、申告分離課税や確定申告不要制度を選択することはできず、総合課税で所得税を計算しなければなりません。

配当控除の額は、その年分の課税総所得金額等が1,000万円を超えると控除率が下がるため、総合課税として申告するメリットは少なくなります。

通常の上場株式等の配当等で源泉徴収される額は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)で、上場株式等以外の配当等は20.42%(地方税なし)です。

しかし上場株式等の配当等でも、大口株主等に該当した場合、源泉徴収される額は上場株式等以外の配当等と同じ20.42%になります。

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