年末調整は、確定申告手続きの代わりに会社が税金の精算を行う手続きです。
会社員・公務員や、パート・アルバイトの方は勤務先で年末調整を行いますが、会社員等でも年末調整ができない方や、確定申告をしないと適用できない所得控除・税額控除もあります。
本記事では、年末調整の対象になる方の条件と、適用できる所得控除・税額控除の種類について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
年末調整とは
年末調整とは、事前に納めた税額と実際に納めるべき税額の差額を計算し、税金の精算を行う制度です。
年間で納める所得税の計算は確定申告で行うことも可能ですが、給与の支払いを受ける勤務先が1か所の方は、年末調整で所得税の精算をすれば確定申告は不要です。
給与所得者は、毎月の給与を受け取る際、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。
年間で源泉徴収された金額が、実際に納めるべき税額と同じであれば、年末調整を行う必要はありません。
しかし年の途中で給与の額が変動したり、控除対象扶養親族の数が変わったりした場合には、源泉徴収された額と実際に納めるべき額に差異が生じます。
また生命保険料や地震保険料の控除などの所得控除は、年末調整で適用することになっているため、基本的に年間の給与金額に応じた税額を正しく計算するためには、年末調整が必要です。
年末調整の対象となる人・ならない人
年間を通じて同じ勤務先で働いている人は、原則として年末調整の対象者となります。
年の中途で就職した人でも、年末まで勤務している人については、年末時点で所属している勤務先で年末調整を行うことができます。
年の中途で退職した人の場合、死亡により退職した人や12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人など、一定の条件を満たす方も年末調整の対象です。
一方、非居住者や日雇労働者、2か所以上から給与の支払を受けている人ならびに、年の中途で退職した人は原則として年末調整の対象外です。
また給与の支払先が1か所のみであっても、給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整を行うことができないため、確定申告を行う必要があります。
年末調整で適用できる所得控除・税額控除の種類
年間の給与金額が同じでも、所得控除の額が異なれば、納める所得税の額は変わってきます。
年末調整で適用できる所得控除・税額控除は、次の通りです。
<年末調整で適用可能な所得控除等>
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・障害者控除
・ひとり親控除
・寡婦控除
・勤労学生控除
・基礎控除
・所得金額調整控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
令和2年分の所得税から新たに創設された制度として、『所得金額調整控除』があります。
所得金額調整控除は、給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定額を給与所得から控除できる制度です。
税制改正で給与所得控除の額が変更になり、給与収入が850万円を超える方の適用できる給与所得控除額は減少しましたが、所得金額調整控除の要件を満たせば、給与所得控除とは別枠で給与所得から控除することができます。
税額控除については、適用2年目以降の住宅借入金等特別控除(通称:住宅ローン控除)が年末調整の対象です。
年末調整で所得控除・税額控除を適用する際は、控除する所得控除等の種類に応じて申告書を作成し、勤務先に提出することになります。
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書
・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
年末調整で適用できない所得控除・税額控除
所得控除および税額控除の種類のうち、年末調整で適用できる控除は一部です。
次の所得控除・税額控除を適用する際は、確定申告が必要になります。
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
<年末調整で適用できない主な税額控除>
・配当控除
・外国税額控除
・住宅借入金等特別控除(初年度)
寄附金控除のうち、ふるさと納税を行った方は「ふるさと納税ワンストップ特例」を適用できる場合があります。
ふるさと納税の寄附先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請をした場合、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることが可能です。
ただし、ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合や、所得税の確定申告書を提出する方については、ワンストップ特例の対象外となるのでご注意ください。