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親族に対して役員報酬を支払う際に注意すべきポイント

役員報酬は税務調査で必ずチェックされる項目ですが、親族が役員となっている場合にはチェックが一段と厳しくなります。

本記事では親族へ支払われる役員報酬の損金算入が認められないケースと、税務調査で否認されないためのポイントを解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員報酬を損金算入するための要件

役員に対する給与(役員報酬)は原則損金不算入ですが、次のいずれかの条件を満たす場合には、損金算入が認められています。

定期同額給与

定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与のうち、事業年度の各支給時期における支給額が毎月同額であるものをいいます。

経営状況が著しく悪化したなどの事由がある場合を除き、報酬額の増額だけでなく減額した場合も定期同額給与の対象外です。

業績の浮き沈みに応じてその都度報酬額を変更することはできず、報酬額を変更する際は、事業年度開始日の属する会計期間開始日から3か月を経過する日までに改定しなければなりません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、事前に支給日と支給額を定めた「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することで、損金算入が認められる給与です。

役員に対して賞与(ボーナス)を支給する場合、税務署へ届け出を行っていれば賞与を損金として算入できます。

ただし、事前確定届出給与に関する届出書を提出する期限は決まっていますので、賞与の支給は計画的に行うことが望ましいです。

業績連動給与

業績連動給与は、利益の状況を示す指標等をベースに算出する役員給与です。

利益に応じて報酬を支払うことになるため、業績が伸びれば報酬額を増やせますし、業績が落ち込めば報酬額を減らすことができるのが特徴です。

役員報酬を業績連動給与として支払うためには、いくつもの要件をクリアしなければなりませんが、業績に連動して報酬額を増減できることから、役員の意欲を高めながら節税することができます。

税務調査で親族への役員報酬が損金不算入となるケース

親族が役員に就いた場合、役員報酬が次のいずれかに該当する場合、損金不算入となります。

損金算入要件を満たしていない

役員報酬の損金算入要件は、経営者と役員の関係性で変わることはありません。

親族へ支払う役員報酬でも損金に算入することは可能ですが、先に挙げた「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「業績連動給与」のいずれかの要件を満たすことが条件です。

そのため、親族を一時的に非常勤役員に据え、報酬を支払ったとしても、報酬を損金算入することはできません。

役員として経営に携わっている実態がない

税務署が税務調査で親族へ支払う役員報酬を確認するのは、役員としての活動実態がないのにもかかわらず役員報酬を支払い、その額を損金として計上している事業者が存在するからです。

親族が役員に就くこと自体に問題はなく、役員としての責務を全うし、その対価として報酬を受け取っているのであれば、その報酬額は損金に算入できます。

一方で、役員の地位が名目上だけで、経営に携わっていない親族へ支払われる役員報酬は損金不算入となります。

報酬額が不当に高額

役員報酬の損金算入要件を満たしている場合でも、支給される報酬が不当に高額である場合には損金算入が認められません。

役員報酬の損金算入を無条件で認めてしまうと、租税回避のために役員報酬が支払われる可能性がありますので、形式だけでなく、実態を加味した上で損金算入の可否判断が行われます。

税務調査では報酬額が不当に高額であるかの判断を巡って争いになることもあり、客観的に報酬額が適正であることを証明することが求められます。

税務調査で役員報酬の損金算入を否認されないための対策

税務調査で役員報酬の損金算入を否認されないためには、次のポイントを意識してください。

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