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所得税における役員退職金の取扱いと計算方法

個人が受け取る退職金は退職所得の対象となりますが、役員へ支給する退職金は一般的な退職金とは所得金額の算出方法が異なります。

本記事では、所得税における役員退職金の取扱いと計算のしかたについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

退職所得の原則的な計算方法

退職所得は、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、退職所得の額は下記の算式で求めます。

【退職所得の計算式】
(収入金額-退職所得控除額)×1 /2=退職所得

<退職所得控除額の計算表>
(勤続年数)
20年以下
(退職所得控除額)
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)

(勤続年数)
20年超
(退職所得控除額)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合、上記の方法により計算した額に100万円を加えた額が退職所得控除額となります。

確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金など、従業員自身が負担した保険料(掛金)があるときは、支給額から従業員が負担した保険料(掛金)を差し引いた額を退職所得の収入金額とします。

収入金額が退職所得控除額より少なければ所得税は課されず、退職所得控除額を超える場合でも、超えた部分に2分の1を乗じた額が退職所得になります。

一方、短期退職手当等に該当する退職手当等については、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分は「2分の1課税」の適用がありません。

短期退職手当等は、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下の退職手当をいいます。

勤続年数の中に役員等として勤務した期間があるときは、その期間を含めて勤続年数を計算し、特定役員退職手当等に該当するものは短期退職手当等から除かれます。

特定役員退職手当等に該当する退職金の取扱い

特定役員退職手当等は、役員等勤続年数が5年以下である者が、役員等勤続年数に応じて支給された退職手当等を受け取った際に対象となるものです。

退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じて算出しますが、特定役員退職手当等に該当する退職手当等に対しては「2分の1課税」の適用がありません。

役員等勤続年数は、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち役員等として勤務した期間の年数をいい、1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。

<「役員等」に該当する者>
・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、法人の経営に従事している者で一定の者
・国会議員、地方公共団体の議会の議員
・国家公務員、地方公務員

特定役員退職手当等以外の退職金も受け取る際の退職所得の計算方法

退職所得は、一般退職手当等・短期退職手当等・役員退職手当等のいずれに該当するかで計算方法は変わりますが、これらの退職手当等を同年中に複数受け取る場合には、支払われる退職手当等の区分に応じて退職所得の計算を行うことになります。

特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合

特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の計算式は下記の通りです。

<計算式>
特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額=①

{一般退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×1/2=②

①+②=退職所得

特定役員退職所得控除額は、特定役員等勤続期間と一般勤続期間が重複している期間の年数の有無で計算方法が異なります。

・重複勤続年数がない場合

特定役員等勤続年数×40万円=特定役員退職所得控除額

・重複勤続年数がある場合

40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数=特定役員退職所得控除額

※重複している期間の1年未満の端数は1年として計算

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