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税務上の交際費等と寄附金の違いと区分する際の注意点

法人税は会計処理の基準により計算した決算内容を基に所得金額を算出しますが、法人税法上では損金として認められないものもあります。

交際費等や寄附金は損金算入額に制限があり、法人の支出がどちらに区分されるかで算入できる額が変わります。

本記事では、税務上における交際費等と寄附金の違いと、区分する際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人税で損金算入が認められる交際費等の範囲

交際費等は、法人が得意先や仕入先などの関係者に対して行う接待や供応、慰安などのために支出するものをいいます。

交際費や接待費、機密費などに該当する費用は交際費等に分類され、損金として算入できる額は法人の資本金等の額によって異なります。

期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人の損金不算入額は、次のいずれかの金額です。

<損金不算入となる交際費等の額>

・交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
(専らその法人の役員もしくは、従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)
・交際費等のうち、800万円を超える部分の金額

一方、次のような性質を主に有するものについては、交際費等には含まれません。
・寄附金
・値引き及び割戻し
・広告宣伝費
・福利厚生費
・給与等

慰安のための費用でも、専ら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用や、カレンダーなどの物品を贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しません。

法人税で損金算入が認められる寄附金の範囲

寄附金は、法人が行った金銭その他の資産、経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。

拠出金や見舞金などの名義による支出も、実態として経済的利益の贈与や無償の供与に当たるものは寄附金となります。

損金算入が認められる寄附金は、寄附先によって損金算入可能額が異なるため、節税面においては寄附先の選定が重要です。

<寄附先の区分と損金算入可能額>

寄附金の区分
国・地方公共団体
指定寄附金

損金算入可能額
支出額の全額

寄附金の区分
特定公益増進法人
認定特定非営利活動法人等

損金算入可能額
特別損金算入限度額(※)
<計算式>
(資本金および資本準備金×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2=特別損金算入限度額

※損金算入されなかった部分は、損金算入限度額を限度として一般寄附金とあわせて損金算入が可能

寄附金の区分
一般の寄附金(上記以外の寄附)

損金算入可能額
損金算入限度額
<計算式>
(資本金および資本準備金×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4=損金算入限度額

金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与であっても、法人の事業遂行と直接関係のあると認められる広告宣伝および、見本品の費用など接待交際費および福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれます。

また、法人の役員等が個人として負担すべき性格を持つ支出は、法人が寄附金として支出したものであっても、役員に対する給与となるのでご注意ください。

交際費等と寄附金の区分方法

寄附金名義での支出であったとしても、交際費等に該当するものは寄附金から除かれるため、金銭や物品などを贈与した際は、個々の実態をよく検討した上で区分しなければなりません。

一般的に寄附金や拠出金、見舞金などと呼称されるものは寄附金に該当し、社会事業団体や政治団体に対する拠金、神社の祭礼等の寄贈金のような事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与は、原則寄附金になります。

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