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贈与者の死亡時における教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の取扱い

贈与税の特例である「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を適用した際、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合には、相続税の課税対象になることがあります。

本記事では、贈与者の相続が発生した場合における、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の取扱いについて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続税上の教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の取扱い

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、平成25年4月1日に施行された制度ですが、教育資金管理契約に係る契約期間中に贈与者が死亡した場合、贈与時期によって管理残額が相続税の課税対象になるケースとならないケースがあります。

贈与者の死亡時に相続税の課税関係が生じないケース

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の対象となった贈与者が死亡した場合、次に該当する部分の管理残額は、相続税の課税対象にはなりません。

  • ・平成31年3月31日以前に取得をしたもの
  • ・平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものではないもの

特例を適用した信託受益権または金銭等の取得時期が平成31年3月31日以前であれば、贈与者の死亡時における相続税の課税関係は生じません。

平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうち、贈与者の死亡前3年以内の取得分は相続税の課税対象となりますが、それ以外の期間に取得したものは課税対象から除かれます。

また、下記の「23歳未満である場合等」に該当する場合には相続税の課税対象外となります。

<「23歳未満である場合等」に該当するケース>

  • ・23歳未満
  • ・学校等に在学している
  • ・教育訓練を受けている

※学校等に在学している場合と、教育訓練を受けている場合については、その旨を明らかにする書類を死亡した旨の届出と併せて提出した場合に限る。

贈与者の死亡時に相続税の課税関係が生じるケース

平成31年4月1日以後に教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を適用し、教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合、死亡日において受贈者が「23歳未満である場合等」に該当するケースを除き、原則受贈者は贈与者から管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされます。

また、「23歳未満である場合等」に該当する場合でも、令和5年4月1日以後に特例を適用して贈与を受けた際に、贈与者から相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、贈与者から管理残高を相続または遺贈により取得したものとみなされます。

相続開始前7年(3年)以内の贈与加算の適用

相続または遺贈により財産を取得した者のうち、相続開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合、その贈与財産を相続税の課税価格に加算しなければなりません。

ただし、贈与者から相続または遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、相続税の贈与加算の規定は適用されません。
相続税の贈与加算の対象範囲は令和5年12月31日まで相続開始前3年でしたが、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産から、加算期間が相続開始前7年に拡大しています。

なお、受贈者が死亡保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産を取得している場合には、贈与者から相続または遺贈により、管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者には該当しないので注意してください。

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