企業が赤字決算や資金繰りの悪化に直面した際、役員報酬の減額は検討すべき選択肢となります。
ただし、業績悪化事由による報酬の減額でない場合、損金不算入となるリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、業績悪化事由として認められる具体的な範囲と、実務で押さえておくべきポイントについて解説します。
目次
役員報酬の定期同額給与の原則と例外
役員報酬は原則損金不算入ですが、法人税法上の「定期同額給与」や「事前確定届出給与」などの要件を満たしている場合、損金算入が認められます。
定期同額給与の基本ルール
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する役員報酬をいいます。
毎月同じ金額を役員報酬として支払っている場合、定期同額給与として損金算入が認められます。
一方で、恣意的な利益調整による税逃れを防止するため、支給月ごとに報酬額が変動する場合には、法令で定められた例外的な事由を除き、損金算入は認められません。
期中改定が認められる定期同額給与の要件
定期給与の額が期中に改定された場合でも、次の期間区分ごとの支給額が同額であれば、定期同額給与として取り扱われます。
- 改定前の期間: 事業年度開始日から、改定前の最後の支給時期まで
- 改定後の期間: 改定後の最初の支給時期から、事業年度終了日まで
なお、このルールが適用されるのは、法令で定められた以下のいずれかの給与改定事由に該当する場合に限られます。
<定期同額給与が認められる給与改定事由>
- 3か月以内の定期改定
事業年度開始日の属する会計期間開始日から3か月を経過する日までに行う定期的な改定。 - 臨時改定事由
役員の地位変更や職務内容の大幅変更など、やむを得ない事情による改定。 - 業績悪化改定事由
経営状況が著しく悪化したことを理由とする役員報酬の減額改定。
業績悪化事由の定義と判断基準
業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合でも、合理的な根拠がなければ損金算入は認められません。
税務上認められる「業績悪化事由」とは
業績悪化事由とは、会社の経営状況が著しく悪化し、役員報酬を減額せざるを得ない合理的理由が存在する場合を指します。
その判定は、経営上の客観的な事情に基づき、役員報酬を減額せざるを得ない状況かどうかによって行われます。
財務諸表の数値が大幅に悪化している場合や、倒産の危機に瀕している状態は「業績悪化事由」に該当します。
また、経営状況の悪化に伴い、株主・債権者・取引先など第三者との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない事情が生じている場合も含まれます。
一方で、一時的な資金繰りの都合や単なる業績目標未達は、業績悪化事由には該当しません。
業績悪化事由に該当する典型的なケース
次のケースに該当する役員報酬の減額改定は、定期同額給与の業績悪化事由による改定として認められると考えられます。
<定期同額給与における「業績悪化事由」の具体例>
- 株主との関係上、業績や財務状況の悪化に対する経営責任から、役員報酬の減額が避けられない場合
- 取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議において、役員報酬の減額が求められ、減額せざるを得ない場合
- 業績や財務状況、資金繰りが悪化し、取引先など利害関係者からの信用維持が必要となり、経営改善計画の中に役員報酬の減額が盛り込まれた場合
たとえば、主要な得意先の経営状況が悪化し、数か月後には売上が激減することが避けられないと判断される状況を踏まえて、役員報酬の減額を含む経営改善計画を策定したとします。
報酬の減額を検討する時点では数値的指標が悪化していなかったとしても、経営改善策を講じなければ、客観的に見て今後著しく悪化することが避けられないと認められるときは、業績悪化改定事由に該当すると考えられます。
業績悪化事由による報酬減を実施する際の留意点
役員報酬の減額を行う際には、税務上の要件を満たすために適切な手続きと証拠資料の整備が不可欠です。
減額手続きと社内決議の重要性
役員報酬を減額する場合には、取締役会や株主総会などの正式な社内決議を経ることが求められます。
単なる経営判断や口頭での合意では税務上の正当性が認められず、損金算入が否認される可能性があります。
決議内容は議事録として残し、減額の理由や業績悪化事由を明確に記録することが重要です。
また、利益調整のための恣意的な変更とみなされないよう、減額のタイミングや金額についても合理的な根拠を示せるようにしなければなりません。
税務調査で求められる証拠資料
税務調査では、役員報酬を減額する合理性を裏付ける証拠資料の提示が求められます。
不十分な資料や曖昧な説明は、損金算入の否認による追徴課税につながるリスクを高めます。
そのため、財務諸表や資金繰り表、取締役会議事録などの資料を整備し、減額が業績悪化事由に基づくものであることを客観的に示せるように準備しなければなりません。
まとめ
業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合、適切な手続きを踏めば例外的に損金算入が認められます。
実務においては、正式な社内決議を経ることはもちろん、「なぜその時期に、その金額を減額しなければならなかったのか」という合理的な根拠を、財務諸表や取締役会議事録などの客観的な証拠資料として整備しておくことが不可欠です。
役員報酬の改定を単なる事務処理にとどめるのではなく、税務リスクを十分に考慮したうえで、透明性の高いプロセスを経て実行することが極めて重要です。





