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ターニングポイントを迎えた「ふるさと納税」。高額な返礼品に加えて一時所得の問題も

節税対策の一環として「ふるさと納税」を利用してきた方も多いと思いますが、ここに来て総務省が高額な返礼品にストップをかける姿勢を見せています。

また、ふるさと納税は一歩間違うと返礼品が課税対象になる可能性もゼロではありません。

この制度との正しいつきあい方を考えます。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

5年間で利用者が20倍以上に増えた「ふるさと納税」

はじめに「ふるさと納税」という制度が、実際にどれくらいの方々に利用されているのかを確認してみましょう。自治税務局の「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度)」によれば、ふるさと納税で「控除を受けている人数」と「住民税控除額」の推移は次の通りです。

平成28年度:130万人(控除額1002億円)
平成29年度:227万人(控除額1783億円)
平成30年度:296万人(控除額2448億円)

利用者が急増している様子がよくわかると思います。ちなみに平成26年度の段階での利用者は13万人でした。5年間で20倍以上の増加となっています。この急増の原動力となったのが高額な返礼品です。

過去に話題となった返礼品の例としては、 国産パソコン(山形県米沢市)、電気自転車(大阪府柏原市)、国内ブランドのゴルフクラブ(福岡県久留米市)などが挙げられます。

最近になって高額な返礼品が急減している理由とは

しかし今、好調だったふるさと納税がターニングポイントを迎えています。

ふるさと納税を主管する総務省は高額な返礼品を自主的に見直すよう、これまでに再三、全国の自治体に通知してきました。しかし「豪華すぎる特産品競争」は一向におさまる気配がありませんでした。

そして、ついに2018年4月「寄附額に対する返礼額の割合を3割以下」にするよう、かなり踏み込んだ形での通知が出されたのです。
さらにその後、3割超の返礼品を設定する自治体名を公表するなど、総務省は強硬な姿勢を見せています。

ふるさと納税に係る返礼品の送付等について

これにより、3割超の返礼品の自治体は、平成30年の9月時点では246団体ありましたが、同年11月時点では52団体まで急減しています。
総務省では、高額な返礼品を続ける自治体は、ふるさと納税の対象から外すこともチラつかせており、近いうちに高額な返礼品は皆無になることが予想されます。

ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況 についての調査結果
返礼割合実質3割超の返礼品を送付している団体

ふるさと納税の今後の動向に注視が必要

このような状況の中で、ふるさと納税を利用するときの注意点は「高額のリターンを期待しすぎない」ということです。
合わせて、総務省の介入によって、ふるさと納税自体が盛り下がっていく可能性もゼロではありません。

とくに2019年度は、法整備も含めて、ふるさと納税の転換年ともいわれています。
節税目的で利用されている方は、これまでのようなリターンの大きい制度と思い込まず、動向を冷静に見極めながら利用していく必要があるといえます。

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当する

ふるさと納税の返礼品で、もうひとつ問題になる可能性があるのが、「50万円超の返礼品は一時所得にあたる」という点です。実際に国税庁では、ふるさと納税の特産品(返礼品)は一時所得に該当すると定義しています。くわしい内容を確認したい方は、下記の国税庁サイトでご確認ください。

国税庁『「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

これは50万円超の返礼品を受け取っていない方でも対象になる可能性があります。
なぜなら、

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