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相続税の2割加算の対象になる人・ならない人の判別方法


相続税の2割加算は、算出された相続税額の2割相当額を加算して相続税を納めなければいけない規定です。

主に2割加算の対象となるのは、相続又は遺贈により財産を取得した兄弟姉妹や甥姪などです。

ただそれ以外にも2割加算の対象となるケースがありますので、対象者と加算する際に注意すべき点を解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

相続税の2割加算の概要

相続税の2割加算は、相続や遺贈、相続時精算課税によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合、対象者の納める相続税額に2割相当額を上乗せする制度です。

1親等血族とは、子や父母、そして代襲相続により相続人となった孫などをいいます。

一般的な相続人である配偶者や子どもは、2割加算の対象にはなりません。

相続税の2割加算の対象となる人?

相続財産を取得したのが被相続人の兄弟姉妹や甥姪、血縁関係の無い人など、1親等血族以外の人の場合は、相続税を2割多く納めることになります。

また法定相続人や1親等血族でも、2割加算の対象となる人もいますのでご注意ください。

法定相続人でも2割加算の対象になる

相続開始時点で被相続人に子や父母(直系尊属)が不在の場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

ただ相続税の2割加算の判定をする際、法定相続人に該当するかは関係ありません。

兄弟姉妹は2親等の血族ですので、法定相続人の兄弟姉妹でも相続税額に2割加算した金額を納めることになります。

一方で、法定相続人ではない父母が相続財産を取得した場合、父母は1親等の血族に該当するため、2割加算は不要です。

なお被相続人が弟妹を養子にしていた場合は、弟妹は被相続人の子(1親等の血族)となるため、2割加算の対象から除かれます。

孫が養子の場合は2割加算の対象になる

養子は実子と同様、1親等の血族ですので原則2割加算をする必要はありません。

しかし被相続人が孫を養子にした場合、1親等血族であったとしても2割加算の対象となります。

相続税法第18条(相続税額の加算)
第1項
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
第2項
前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。

なお孫養子でも、相続人である子(養子の親)が亡くなり、孫養子が代襲して相続人の地位を承継している場合は、2割加算の対象から除かれます。

孫を養子にする際は、相続開始時点の状況で2割加算の有無は変わりますので、ご注意ください。

孫が贈与税の特例制度を利用した際の注意点

生前贈与により取得した財産は、原則相続税の計算に加算しません。

しかし贈与税の特例制度によっては、贈与財産を相続税の計算に含めなければならず、孫が贈与財産を取得していた場合、相続税の2割加算の対象となります。

相続時精算課税制度を適用した贈与財産は相続財産に加算する

『相続時精算課税制度』は、子や孫が適用できる贈与税の特例で、最大2,500万円までは贈与税が非課税になります。

ただ相続時精算課税制度を適用して取得した贈与財産は、贈与者が亡くなった際、相続財産と合わせて相続税の計算をしなければなりません。

孫が相続時精算課税制度を適用していた場合、贈与財産の金額に応じて算出された相続税額に、2割相当額を上乗せして相続税を納めることになります。

結婚・子育て資金の非課税による贈与は2割加算の対象外

『結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』は、最大1,000万円までの贈与財産が非課税になる制度です。

受贈者が50歳に達するまでの間に、贈与財産を結婚や子育て目的として使い切れば贈与税を支払う必要はなく、使い切らなかった贈与財産があれば、50歳に到達した時点で贈与を受けたとみなされます。

一方、受贈者が50歳に到達する前に被相続人が亡くなった場合、亡くなった時点で使い切っていない贈与財産の残額は、相続税の課税対象財産となります。

孫が結婚・子育て資金の非課税制度を適用した際も、相続税の課税対象に加えなければいけません。

ただし、その際に加算する結婚・子育て資金の残額は2割加算の対象から除かれます。

教育資金の非課税による贈与は2割加算の対象外

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』とは、最大1,500万円までの贈与財産が非課税になる特例です。

受贈者が30歳に到達する前に、教育資金として贈与財産を使い切れば贈与税は課税されず、未使用の贈与財産については30歳に到達した時点で贈与を受けたとみなされます。
(一定の要件を満たすと、基準の年齢が30歳から40歳に延長されます。)

一方で、受贈者が30歳に達する前に被相続人が亡くなった場合、死亡前3年以内に特例を適用して贈与を受けた財産のうち、教育資金として使用していなかった金額は相続税の課税対象となります。

孫が教育資金の非課税制度を適用していた場合でも、相続税の計算に含めなければなりません。

しかし

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