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寝具類洗濯業務委託契約書

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この書式は、寝具類洗濯業務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

寝具類洗濯業務委託契約書
○○○(医療機関側。以下「甲」という。)と○○○(受託者側。以下「乙」という)は、甲の寝具類の洗濯業務について委託契約を締結する。
(総則)
第1条  乙はこの契約に定める条件に従い甲のために寝具類の洗濯を行い、甲はその対価として乙に委託料を支払うものとする。
(納期及び納入場所)
第2条  納期及び納入場所は次のとおりとする。
① 納期    ○○○
② 納入場所  ○○○
(検査)
第3条  乙は、寝具類を納入する場合は、その都度甲の検査を受けなければならない。甲は、検査で不合格品があった場合は速やかに乙に通知するものとする。
第4条  乙は、第3条による不合格の通知を受けた場合は、当該不合格品を速やかに処理し検査を受けなければならない。
(業務遂行上の注意事項)
第5条  乙は、平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知の別添1に定める衛生基準に従い寝具類を適正に処理しなければならない。
第6条  乙は、甲の寝具類の洗濯に係る施設、設備及び方法については、甲の検査に応じなければならない。
(対象物)
第7条  甲は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されているおそれのある寝具類であって、医療機関において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒が行われていないものの洗濯を乙に委託することはできない。
 2 甲は、診療用放射性同位元素により汚染されている寝具類又は汚染されているおそれのある寝具類の洗濯を乙に委託することはできない。
(感染の危険のある寝具類の取扱い)
第8条  甲は、前条第1項及び第2項に規定する寝具類以外の寝具類であって、感染の危険のあるものの洗濯を乙に委託する場合には、やむを得ない場合を除き、これに係る消毒は病院内の施設で行わなければならない。
 2 甲は、例外的に消毒前の感染の危険のある寝具類の洗濯を乙に委託するときは、感染の危険のある寝具類である旨を表示の上、密閉した容器に収めて持ち出すなど他に感染するおそれがないよう取り扱わなければならない。
(契約解除)
第9条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(契約期間)
第11条 この契約期間は契約の日から令和〇年○○月○○日までとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、医療機関における寝具類の洗濯業務の委託についてのものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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