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食堂委託契約書(従業員食堂)

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この書式は、食堂委託契約書(従業員食堂)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

食堂委託契約書
甲株式会社(以下甲という。)と乙株式会社(以下乙という。)とは、甲の従業員給食に関し、次のとおり契約を結び、細部は覚書において定める。
(委託)
第1条  甲は本契約並びに本契約書覚書(以下覚書という)に定める各条項に従い、甲の従業員に良質、廉価に飲食物を供給するため、乙の責任において甲食堂を経営することを乙に委託した。
(設備)
第2条  甲は覚書に従い施設、什器、備品を無償で乙に貸与する。
(経費)
第3条  給食に伴う甲及び乙の諸経費負担区分は次のとおりとする。
1 甲の負担
イ 食堂施設費
ロ 食堂備品費
ハ 水道及び光熱費
ニ 消耗品費
2 乙の負担
イ 人件費
ロ 材料及びそれに付随する雑費
ハ 保健衛生費
ニ 交通費
ホ 電話料(ただし、市外電話料とする)
へ 営業経費
(給食)
第4条  食品は乙が発行する食券と引換に、乙が甲の従業員に対して給食する。
(食券の管理)
第5条  食券は金券として乙の管理とする。ただし、その販売については甲が代行する。
(支払)
第6条  乙が回収した食券を甲に提出し、甲は毎月10日をもって締切り、月末に相当額を乙に支払う。
2 利用者に不要になった残余の食券については、乙は現金をもって払戻をする。
(献立表)
第7条  乙は利用者の好みも尊重し、栄養価のある献立表を作成し、事前に甲の承諾を得るものとする。
(契約変更)
第8条  乙が食堂で供する食品の種類、品質、分量規格及び販売価格並びに時間は覚書に定めるところによるものとし、あらかじめ文書による甲の承諾を得た場合のほか、変更することができない。
(管理監督)
第9条  甲は乙の給食内容、使用人の勤務態度、その他給食業務全般にわたり監督し、また必要ある場合は、使用人の交替及び改善に必要な指示検査を行うことができる。
(採用、交替)
第10条  乙は乙の使用人を新たに採用又は交替するときは、あらかじめ履歴書その他必要書類を甲に提出し、承諾を得るものとする。
(入出門等)
第11条  乙は使用人の入出門、物品の搬出入、鍵錠の授受等については、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第12条  乙は本契約及び覚書に定める善良なる管理者として本設備を管理し、特に火災、盗難の予防並びに施設の保全について万全を期すものとする。乙及びその従業員の責に帰すべき事由により、本設備を滅失又は毀損したときは、甲の請求するところに従い、直ちに乙はその損害を賠償するものとする。
(衛生)
第13条  乙は常に衛生に注意し食品、環境衛生並びに使用人の健康に責任をもって留意しなければならない。また甲の指示する医師による健康診断、並びに基礎に基づく検便の実施を励行するものとする。
(伝染病)
第14条  乙は乙の給食に起因して万一食中毒及び赤痢等の伝染病が発生したとき、その他甲及び甲の従業員に損害を与えたときは、誠意をもってその責に任ずるものとする。
(事務処理)
第15条  保健所その他官公署関係の事務処理は、すべて乙において行うものとする。
(監査)
第16条  乙は経営に必要な諸帳簿を整備し、甲に毎月損益計算書を提出する。また甲は必要に応じ、関係帳簿の閲覧を求めることができる。
(物件利用の変更)
第17条  乙は利用物件の変更又は甲の所有物件に付加変更する場合は、文書により甲の承諾を得るものとする。
(契約期間)
第18条  本契約の有効期間は契約締結の日より向う1カ年とし、契約の更改、又は解約については、その2カ月前に申出るものとする。
 2 本契約期間満了までに契約の更改又は解約の申出なきときは、同一条件をもってその後引続き1カ年延長するものとする。
(契約解除)
第19条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(契約切の場合)
第21条 本契約の期間満了又は解約の場合は、乙は乙の所有に属する物件を撤去し、速やかに本設備を甲に返還するものとする。
   2 右返還に伴う諸費用は乙の負担とする。乙が本設備に変更を加えた場合は、乙の負担において原状に復するものとする。
(秘密保持)
第22条 甲の定める諸規則、通達については乙もこれに従うものとし、規律並びに秘密の保持に努めるものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が乙に対して食堂施設等を無償で貸与し、甲の従業員に対する給食のための食堂経営を委任する準委任契約である。乙は、自己の名義と計算において食堂経営を行う。
注2 経営の細部に関しては別途覚書を作成することを想定している。
注3 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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