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建物賃貸借ならびに建物の管理経営業務委託契約書

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この書式は、建物賃貸借ならびに建物の管理経営業務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

建物賃貸借ならびに建物の管理経営業務委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)と乙株式会社(以下「乙」という。)との間に建物賃貸借並びに当該建物の管理経営業務の委託に関して次のとおり契約する。
第1条  甲は別添表示の建物の一部〇階〇・〇平方メートルを乙に賃貸するとともに当該建物の他の部分について行う貸室並びに受託広告営業に関する病無その他建物の一般管理経営業務を乙に委託する。
第2条  乙は前条により甲から賃借した借室において事故の営業を行うほか、甲の指示又は承認に基づいて、当該建物の管理経営の責に任ずるとともに、随時その成果を甲に報告するものとする。
第3条  本契約の期間は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの満〇か年間とする。
2 前項の期間満了後の継続又は更新については期間満了の六か月前までに甲乙間において別に協定する。
第4条  甲が本契約により乙に委託する貸室ならびに受託広告営業の範囲は乙の借室を含め本契約書に添付する別表記載のとおりとする。
第5条  乙は前条による貸室ならびにネオン広告塔および広告看板につきそれぞれ甲から指示または承認のあった第三者との間に甲に代理して賃貸借または受託広告取扱いに関する契約を締結する。
2 前項の契約における条件およびこれに伴う記載内容については契約前に甲に報告するものとする。
第6条  乙は本契約に基づく事故の借室料を含め当該建物の経営による収入金を甲の指示する時期および方法により甲に納入する。
第7条  甲は乙が善管義務を怠らず当該建物に対する管理経営の責を果し、かつ、前条の収入金を期日に遅滞なく納入した場合には、乙に対し管理経営の手数料を支払う。
 2 前項の手数料額については毎年甲乙間において別に協定する。
第8条  乙は第5条により甲に代理して契約を行なう場合には、各当事者より甲の指示する保証金を徴収し、これを一括して甲に寄託するものとする。
 2 甲は前項の保証金を保管し円満な貸室の明渡もしくは受託広告契約の解除が行なわれたときは、その相当分を当事者に乙を通じて還付する。ただし無利息とする。
第9条  乙は甲の承認がないかぎり次の行為をすることができない。
①  自己の借室の転貸、第三者への権利の譲渡その他これに類似する行為ならびに目的の変更。
②  当該建物および付帯諸施設の改造または模様替え造作物の付加変更ならびに改修工事。
③  本契約に基づく管理経営の権利義務の全部または一部の第三者への委任、譲渡その他これに類する行為。
④  貸室ならびに受託広告契約の変更または更改。
⑤  その他甲の当該建物に対する所有権を侵害し、またはその権利行使を阻害するおそれがあると認められる行為。
第10条 乙は当該建物の借室および管理経営上生じる次の経費を負担する。
①  建物、付帯諸施設に対する通常の修繕経費、ただし、主要構造部の大規模な改修工事を除く。
②  電力、水道、電話等の使用または施設もしくは修理に伴なう諸経費。
③  その他当該建物の維持管理上必要な経費で甲において自己の負担であると到底認め難いもの。
 2 乙は前項各号の経費につきそれぞれ貸室ならびに受託広告契約の当事者に対して共益費を含む実費の負担を請求することができる。
第11条 乙が第6条に基づく収入金の納入を遅滞しまたはこの契約に基づく義務を怠り、甲に対し損害を及ぼした場合は、甲の定める賠償を負担するものとする。
第12条 第5条に基づき乙が行なった貸室ならびに受託広告契約の当事者の責による事故及びこれに伴う損害については乙は甲に対し一切の責を負う。
第13条 契約期間中といえども甲において必要と認めた場合若しくは乙に本契約条上の義務に違背する行為があった場合は、甲は〇らの催告をすることなく委託の取消又は契約の全面的義務を行うことができる。
第14条 本契約の終了又は解除の場合、乙は即時自己の借室を無条件で現状に回復して甲に明渡返還するとともに、本契約に基づき委託された管理経営業務の一切を甲に引き継ぐものとする。ただし、これに関連して存在する乙の債務は一切乙において処理するものとする。
第15条 経済情勢の変化、固定資産税等の負担増その他当該建物管理経営上の経費の増加等により必要が生じた場合には、随時甲乙協議して第6条及び第7条による乙の納入額又は甲から支払う手数料額を改訂するものとする。
 2 前項の場合、乙は甲の承認を得て第5条による貸室並びに受託広告契約の当事者との間に定めた料額の改訂を行うことができる。
第16条 甲において必要が生じた場合又は当該建物の占有、使用が不適格であると認められる場合には、甲は第5条により乙が行った貸室又は受託広告契約の当事者に対する契約の解除物件の明渡返還を乙に要求することができる。
 2 前項の場合において、乙は異議なくその相手方との契約を解除し、かつ明渡しについての必要措置を講じるものとする。
第17条 乙は当該建物の経営管理上必要ある場合には、甲に申し出て第5条による貸室又は受託広告契約の当事者に対し契約の解除、物件の明渡返還を申し入れ、かつ、これについての必要措置を講じることができる。
 2 前項の場合、甲は乙の行為に協力して必要な処置をとるものとする。
第18条 前二条の場合における事後の管理経営上の必要処置は別に甲乙間で協定するものとする。ただし、新たに貸室又は受託広告取扱いを行う場合には、第5条に基づいて乙がその契約にあたるものとする。
第19条 天災地変その他不可抗力の事故により当該建物及び付帯施設が使用に耐えられなくなった場合には、本契約は解消する。ただし、事故がその一部についてのみ影響ある場合の処置については甲乙別に協議し、その処置を決定する。
第20条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第21条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲と乙との間のビル貸室賃貸借契約とビル貸室賃貸借に関する事務並びにビル管理事務及び受託広告営業に関する事務の委任契約との混合契約である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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