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診療嘱託契約書

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この書式は、診療嘱託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

診療嘱託契約書
甲株式会社(以下「甲」という)と乙病院(以下「乙」という)とは、次のとおり診療嘱託契約を締結する。
第1条 乙は、甲の所属従業員に対する次の診療を担当するものとする。
(1) 疾病又は負傷
(2) 採用試験に伴う身体検査
(3) 定期健康診断及び臨時健康診断
(4) 予防衛生(予防接種・健康相談等)
第2条 乙の行う医療範囲は次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤投与
(3) 検査・処置・注射・手術及びその他の治療
(4) 病院への収容
第3条 第1条の診療費用の支払は、次のとおりとする。
(1)(1)については、社会保険診療報酬算定基準に基づく本人の初診料は乙の請求により甲が支払う。
(2)(2)以下については、乙の算定基準による請求に基づき甲が支払う。
第4条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第5条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第6条 本契約に明示されない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議の上定める。
  2  甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が従業員の疾病等の診療を乙に委託する準委任契約である。
注2 第3条について、同条に定めるもの以外の診療費用については、乙は診療を受ける甲の従業員本人又は同人の加入する社会保険に請求することになる。
注3 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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