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情報分析委託契約書

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この書式は、情報分析委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

情報分析委託契約書
甲株式会社(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)とは、情報分析の委託に関し次のとおり契約を締結する。
第1条  甲は、〇〇の開発に関して収集した次に掲げる知識、情報についての分析、評価を乙に委託し、乙は、これを引き受ける。
Ⅰ 各種機関誌又はこれに類する刊行物(一般書肆でも取り扱う刊行物を除く)に登載された知識、情報
Ⅱ 研究(組織的な研究に限ることとする)段階にある未成熟の知識、情報
第2条  乙は、前条による知識、情報分析等が、本来は、甲自らがこれを行おうとした趣旨のものであることを理解したうえ、甲において極力短期間に収集し、集成しようとする〇〇の開発に関する研究に寄与できることを目標とする。
第3条  乙は、甲が一件又は数件をまとめて、知識、情報をもたらす都度、直ちにこれの研究に着手できるようスタッフを促し、機材、資料を整備するほか、分析、評価に至るまでの期間が長期に及ぶと認められる場合は、適宜中間の状況を文書により甲に通報するよう配意する。
第4条  甲は、委託費として、毎月〇年を乙に支払うほか、乙が臨時に多額の経費を必要とし、甲においてもこれを妥当と認めた場合は、その経費相当額の全部又は一部を負担する。
第5条  乙は、甲のもたらす知識、情報の内容はもとより、この契約による受託事項の種類そのものについても第三者に漏えいしない。
第6条  甲は、乙にもたらす知識、情報が、万一内外の法律、秩序のいずれかに違背した入手源、経路による等と嫌疑をかけられる事態を生じた場合、これへの対処に要する費用をすべて負担し、乙はいささかも金銭上の迷惑をかけない。
第7条  乙は、この契約の期間中、甲以外から同種の事項を依頼されても、これを引き受けないこととする。
第8条  甲及び乙は、この契約の条項に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方の指示に従い、直ちにその損害を賠償する。
第9条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲が乙の学識を信頼し、甲の収集した知識、情報の分析、評価を乙に委託するもので、準委任契約である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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