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税金の申告期限を守らない時のペナルティとは?

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会社の税金の申告期限を守らなかった場合のペナルティには、どのようなものがあるのでしょうか?


【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

会社の税金には申告期限が必ずつきまといます。

税法で定められている以上は仕方がありません。
そのため、面倒で正確性が求められる決算業務は会社の負担になります。

中には申告期限がわかっていながら遅れるケースがあります。

営業の忙しさのあまり資料を整理できない経営者や、大口の取引先が倒産したために精神的なダメージを受けて決算業務そのものに手をつけられない経営者もいるぐらいです。

にもかかわらず、税務署は申告期限が過ぎてもあまりうるさく提出を促しません。
税務調査で会社の申告内容を調査するのに忙しいからでしょう。

そうした理由もあって、申告期限に対して会社が甘くなる土壌ができあがってしまっています。


【申告期限を守らない時のペナルティとは?】

しかし、税法で申告期限が定められている以上は、提出期限を過ぎて申告したらペナルティがあります

税法用語では「期限後申告」といわれて、「期限内申告」と対立概念です。

まず、ペナルティといえば「追徴課税」でしょう。
具体的には、次のようなものがあります。

①無申告加算税 
原則は、納付金額の15%です。
ただし、納付金額が50万円を超える時は、納付金額の20%になります。
なお、税務署に指摘される前に自主納付した場合は5%に軽減されます。

②延滞税
税金の支払い遅延に対するペナルティです。
原則は、納付税額の年14.6%です。
ただし、「特定基準割合+7.3%」とのいずれか低い割合となります。(具体的には、平成28年12月31日までは年9.1%)

なお、申告期限(納期限)から2ヵ月以内に支払った時は、納付金額の年7.3%になります。
ただし、「特定基準割合+1%」とのいずれか低い割合となります。
(具体的には、平成28年12月31日までは年2.8%)

【期限後申告にはさらに重いペナルティが…】
じつは期限後申告には、さらに重たいペナルティがあります。
それは、青色申告に関することです。

まず青色申告をしている個人事業主が申告期限を遅れて提出した場合は、「青色申告特別控除」が65万円ではなく、10万円しか控除されません

さらに、2期連続で期限後申告した場合は、青色申告そのものが取り消されます

これでは優遇税制が適用できないので、事業展開に不利です。

たとえば、

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