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パートタイム労働者就業規則

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この書式は、パートタイム労働者就業規則のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

パートタイム労働者就業規則

第1章 総則
第1条(目的)
1 この就業規則(以下「規則」という。)は、○○○○株式会社第2条第2項に基づき、パートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めによる。

第2条(定義)
この規則において「パートタイム労働者」とは、第2章の定めにより採用された者で所定労働時間が1日○時間以内、1週○時間以内又は1か月○日以内の契約内容で採用された者をいう。

第3条(規則の遵守)
会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営にあたらなければならない。

第2章 採用、異動等
第4条(採用手続)
会社は、パートタイム労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

第5条(採用時の提出書類)
1 労働者として採用された者は、採用決定後速やかに次の書類を提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
④ 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
⑤ その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

第6条(労働契約の期間等)
1 会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイム労働者との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示す。
3 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
① 契約期間満了時の業務量により判断する。
② 当該パートタイム労働者の勤務成績、態度により判断する。
③ 当該パートタイム労働者の能力により判断する。
④ 会社の経営状況により判断する。
⑤ 従事している業務の進捗状況により判断する。

第7条(労働条件の明示)
会社は、パートタイム労働者を採用に際しては、別紙の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

第3章 服務規律
第8条(服務)
パートタイム労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

第9条(遵守事項)
パートタイム労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈
与を受ける等不正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しな
いこと。
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
⑦ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑧ 許可無く会社の施設、物品等を撮影しないこと。
⑨ みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に上司に届け出ること。
⑩ その他パートタイム労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

第10条(個人情報保護)
1 パートタイム労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 パートタイム労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日
第11条(労働時間及び休憩)
1 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
   始業時刻 ○時
   終業時刻 ○時
休憩時間 ○時から○時まで
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
3 休憩時間は、自由に利用することができる。

第12条(休日)
休日は、次のとおりとする。
① 日曜日及び土曜日
② 国民の祝日(振替休日を含む。)及び国民の休日(5月4日)
③ 年末年始(12月○○日より、1月○日まで)
④ その他会社が指定する日

第13条(休日の振替え)
前条の休日については、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ8日を下回らないものとする。

第14条(時間外及び休日労働)
1 会社は、第11条第1項で定める労働時間を超えて労働させ、また第12条で定める休日に労働させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、○○○○株式会社就業規則第17条第1項に定める社員(以下「社員」という。)の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることができる。

第15条(出退勤手続)
1 パートタイム労働者は、出退勤に当たって、各自のタイムカードに、出退勤の時刻を記録しなければならない。
2 タイムカードは自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。

第16条(年次有給休暇)
雇 入 れ の 日 か ら 起 算 し た 継 続 勤 務 期 間 の 区 分 に 応 ず る 年 次 有 給 休 暇 の 日 数
週 所 定
労 働 時 間 週 所 定
労 働 日 数 6カ月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
以上
30 時 間 以 上 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日
30 時 間 未 満 5 日
4 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日
3 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日
2 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日
1 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日
1 6カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定して事前に届け出るものとする。
3 パートタイム労働者が指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがある。
4 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との協定により、各パートタイム労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。
5 当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。

第17条(年次有給休暇の時間単位での付与)
労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
(1)時間単位年休付与の対象者は、すべてのパートタイム労働者とする。
(2)時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者…6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者…7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者…8時間
(3)時間単位年休は1時間単位で付与する。
(4)本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
(5)上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

第18条(産前産後の休業)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定のパートタイム労働者から請求があったときは、休業させる。
2 産後8週間を経過していない女性パートタイム労働者は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女パートタイム労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

第19条(育児時間等)
1 生後1年未満の子を育てるパートタイム労働者から請求があったときは、休暇時間のほか1日について2回、1回について30分以内の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難なパートタイム労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

第20条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
1 妊娠中又は出産後1年を経過しないパートタイム労働者から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
 ① 産前の場合
    妊娠23週まで・・・・・・・・4週に1回
    妊娠24週から35週まで ・・・2週に1回
    妊娠36週から出産まで ・・・・1週に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
 ② 産後(1年以内)の場合
   医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中のパートタイム労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の請求により始業時間を30分繰下げ、終業時間を30分繰上げることを認める。ただし、本人の請求により合計1日1時間以内を限度として繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。
3 妊娠中のパートタイム労働者が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。
4 妊娠中及び出産後1年以内のパートタイム労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために作業の軽減、勤務時間の短縮、休暇等の必要な措置をとる。

第21条(育児休業)
1 育児のために休業することを希望するパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。
2 配偶者がパートタイム労働者と同じ日から又はパートタイム労働者より先に育児休業をしている場合、パートタイム労働者は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
3 次のいずれにも該当するパートタイム労働者は、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1) パートタイム労働者又は配偶者が原則として子の1歳誕生日の前日に育児休業をしていること
(2) 次のいずれかの事情があること
 ① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 ② パートタイム労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以後育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
4 育児休業をすることを希望するパートタイム労働者は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(前項に基づく休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
5 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

第22条(介護休業)
1 要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、要介護状態ごとに1回、のべ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。
2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
① 配偶者、父母、子、配偶者の父母
② 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
3 介護休業をすることを希望するパートタイム労働者は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

第23条(子の看護休暇)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。

第24条(介護休暇)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をするパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)は、就業規則第13条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。

第25条(所定外労働の免除)
3歳に満たない子を養育するパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

第26条(時間外労働及び深夜業の制限)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイム労働者が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせること又は深夜に労働させることはない。

第27条(育児・介護のための短時間勤務)
1 3歳に満たない子を養育するパートタイム労働者又は第19条第2項に定める要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者(日雇パートタイム労働者を除く)は、申し出ることにより、1日の所定労働時間を6時間まで短縮する短時間勤務をすることができる。
2 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき1年以内(ただし、子が3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日(短縮開始予定日)及び短縮を終了しようとする日(短縮終了予定日)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。
3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき93日(その対象家族について介護休業をした場合又は子となる要介護状態について短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮開始予定日及び短縮終了予定日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、人事担当者に申し出なければならない。

第28条
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

第6章 賃金
第29条(賃金)
賃金は、次のとおりとする。
① 基本給 時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
② 諸手当
通勤手当 通勤に要する実費を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用しているパートタイム労働者については、別に定めるところによる。
皆勤手当 当該賃金計算期間中の皆勤者に支給する。 月額  ○円
所定時間外労働手当 第8条第1項の所定労働時間を超えて労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
(1)1か月60時間以下の時間外労働について
基本給×1.25×時間外労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
(2)1か月60時間を超える時間外労働について
基本給×1.50×時間外労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.50×時間外労働時間数
休日労働手当 第9条の所定休日に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
基本給×1.35×休日労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.35×休日労働時間数
深夜労働手当 午後10時から午前5時までの間に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
基本給×0.25×深夜労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×0.25×深夜労働時間数

第30条(休暇等の賃金)
1 第16条第1項で定める年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 第18条で定める産前産後の休業期間については、無給とする。
3 第19条第1項で定める育児時間については、無給とする。
4 第19条第2項で定める生理日の休暇については、無給とする。
5 第20条第1項で定める時間内通院の時間については、無給とする。
6 第20条第2項で定める遅出、早退により就業しない時間については、無給とする。
7 第20条第3項で定める勤務中の休憩時間については、無給とする。
8 第20条第4項で定める勤務時間の短縮により就業しない時間及び休業の期間については、無給とする。
9 第21条で定める育児休業の期間については、無給とする。
10 第22条で定める介護休業の期間については、無給とする。
11 第23条で定める看護休暇の期間については、無給とする。
12 第24条で定める介護休暇の期間については、無給とする。
13 第26条で定める深夜業の免除により就業しない時間については、無給とする。
14 第27条で定める短時間勤務により就業しない時間については、無給とする。

第31条(欠勤等の扱い)
欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数に対する賃金は支払わないものとする。この場合の時間数の計算は、分単位とする。

第32条(賃金の支払い)
1 賃金は、前月○○日から当月○○日までの分について、当月○○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に通貨で直接その金額を本人に支払う。
2 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分
④ その他、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの

第33条(昇給)
1 1年以上勤続し、成績の優秀なパートタイム労働者については、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を行う。
2 昇給は、原則として年1回とし、○月に実施する。

第34条(賞与)
1 毎年○月○日及び○月○日に在籍し、○カ月以上勤続したパートタイム労働者に対しては、その勤務成績、職務内容等を考慮し賞与を支給する。
2 賞与は、原則として年2回、○月○日及び○月○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に支給する。
3 支給額及び支給基準は、その期の会社の業績を考慮してその都度定める。

第35条(退職金)
勤続○年以上のパートタイム労働者が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただし第48条第2項により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

第36条(退職金額等)
1 退職金は、退職又は解雇時の基本給に勤続年数に応じて定めた下記の支給率を乗じて計算した金額とする。
勤続年数 支給率
5年未満 1.0
5年~10年 3.0
10年~15年 5.0
15年~20年 7.0
20年~25年 10.0
25年~30年 15.0
35年~40年 20.0
40年~ 25.0
2 退職金は、支給事由の生じた日から○カ月以内に退職したパートタイム労働者(死亡した場合はその遺族)に支払う。

第7章 退職、雇止め及び解雇
第37条(退職)
1 パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき
② 本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき
③ 本人が死亡したとき
2 パートタイム労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第38条(雇止め)
1 労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパートタイム労働者の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。
2 前項の場合において、当該パートタイム労働者が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

第39条(解雇)
1 パートタイム労働者が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
② 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、パートタイム労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打切り補償を支払ったときを含む。)
③ 身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき
④ 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
3 パートタイム労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第8章 福利厚生等
第40条(福利厚生)
 会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、社員と同様の取り扱いをする。

第41条(雇用保険等)
会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム労働者については、必要な手続きをとる。

第42条(教育訓練の実施)
1 会社は、社員に実施する教育訓練で当該社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパートタイム労働者に対して、社員と同様に実施する。
2 会社は、前項のほか、パートタイム労働者の職務内容、成果、能力、経験等に応じ教育訓練を実施する。

第9章 安全衛生及び災害補償
第43条(安全衛生の確保)
1 会社は、パートタイム労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。
2 パートタイム労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

第44条(健康診断)
1 引き続き1 年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者については6カ月以上)使用され、又は使用することが予定されているパートタイム労働者は、採用の際及び毎年1回、会社の指定する医師による定期健康診断を受診しなければいけない。また、本診断において異常所見のある場合には、会社の指定する医師による再検査を受診し、その結果を会社へ報告しなければならない。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目についての会社の指定する医師による健康診断を受診しなければいけない。本診断において異常所見のある場合には、会社の指定する医師による再検査を受診し、その結果を会社へ報告しなければならない。
3 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
4 第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
5 労働者が、第1項及び第2項の健康診断及び再検査を受診しない場合、第48条の規定により懲戒処分とすることがある。

第45条(安全衛生教育)
パートタイム労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

第46条(災害補償)
1 パートタイム労働者が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
2 パートタイム労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。

第10章 社員への転換
第47条(社員への転換)
1 1年以上勤続し、社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
① 1日8時間、1週40時間の勤務ができること
② 所属長の推薦があること
③ 面接試験に合格したこと
2 前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。
3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤続年数を通算する。
4 転換時期は毎年4月1日とする。

第11章 表彰及び懲戒
第48条(表彰)
パートタイム労働者が次の各号のいずれかに該当するときは表彰をする。
① 永年勤続し、勤務成績が優れているとき(永年勤続は○年、○年、○年とする)
② 勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
③ 重大な事故、災害を未然に防止し、又は事故災害等の非常の際に適切な行動により災害の拡大を防ぐ等特別の功労があったとき
④ 人命救助その他社会的に功績があり、会社の名誉を高めたとき
⑤ その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、又は会社の名誉信用を高めたとき

第49条(表彰の種類)
1 表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給又は特別休暇を付与する。
2 表彰は、個人又はグループを対象に、原則として会社創立記念日に行う。

第50条(懲戒の種類)
懲戒の種類及び程度は以下のとおりとする。
① 譴責:顚末書を提出させ将来を戒める。
② 減給:顚末書を提出させ将来を戒め、賃金を減ずる。減給の範囲は、1回の事案に対しては平均賃金の1日分の半額を限度とし、一賃金支払期に発生した複数の事案に対しては当該賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えないものとする。
③ 出勤停止:顚末書を提出させ将来を戒め、7日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間中は賃金を支払わない。
④ 降格:顚末書を提出させ将来を戒め、現在の職位を解任又は他の職へ引き下げる。
⑤ 諭旨退職:懲戒解雇相当の事由がある場合に、退職届を提出するよう勧告し、3日以内に退職届が提出されないときは懲戒解雇とする。諭旨退職となる者に対しては、退職金の一部を支給しないことがある。
⑥ 懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時に解雇する。解雇予告手当は支給しない。懲戒解雇となる者① け ん 責 始末書を提出させ将来を戒める。

第48条(懲戒の事由)
1 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給、出勤停止又は降格とする。
① 正当な理由なく無断欠勤をしたとき
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
③ 過失により会社に損害を与えたとき
④ 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
⑤ 会社内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき

書式内で注意すべきポイント

注1 通常のパートタイム労働者と勤務態様が異なるパートタイム労働者については、特別の事項を設けることができることから、別に就業規則を定めることが一般的です。
注2 パートタイム就業規則に定めのない事項については、労働基準法等の関係法令によって決せられることとなります。また、パートタイム就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、当該部分が無効となり、就業規則で定める基準によることとなります。
注3 パートタイム労働者から戸籍謄本の取得や住民票の写しの提出について求めることが、その必要性が認められないことから、住民票記載事項証明書を提出させることとし、必要な場合にのみ戸籍謄本等を提出させる対応が必要です。
注4  パートタイム労働者を雇い入れるに際し、パートタイム労働者に労働条件を明示することが必要であり、次の①から⑥までの項目(昇給に関する事項を除く)については、書面を交付して明示することが義務付けられています(労基法第15条、労基法施行規則第5条)。
① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約を更新する場合に限る)
③ 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制により就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
注5 休職に関する規定は、労基法上定めはありませんが、解雇猶予措置としての意義も有することから休職命令権の取得として規定しましょう。
注6 平成24年3月に厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」がとりまとめた提言では、パワーハラスメントの行為類型として以下のとおり例示されています。
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
注7 平成17年4月からの個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。
注8 会社は、労働時間を適正に管理するため、パートタイム労働者の労働日毎の始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければならないことから、パートタイム労働者にどのように管理するかを明示しましょう。
注9 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので必ず規定しましょう。
注10 振替休日とは、例えば業務の都合によって所定休日である日曜日に勤務させなければならない場合に、当該日曜日を勤務日に変更し、その代わり勤務日である例えば月曜日を休日とするように、所定の休日とあらかじめ他の勤務日と振り替えることをいいます。これに対し代休とは、休日に休日労働を行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日又はパートタイム労働者の希望する任意の勤務日の労働義務を免除し、休みを与える制度のことをいいます。
注11 法定労働時間(1週40時間(特例措置対象事業場おいては1週44時間)、1日8時間)を超え、又は法定休日(週1回又は4週4日の休日)に労働させる場合、労基法第36条に基づく労使協定(いわゆる三六協定)の締結及び届出が義務付けられています。使用者は、労働者の代表と労使協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合に、当該協定の範囲内でパートタイム労働者に時間外労働又は休日労働をさせることができます。
注12 雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したパートタイム労働者に対しては最低10日の年次有給休暇を与えなければなりません(労基法第39条第1項)。もっとも、週の所定労働時間が30時間未満であって、週の所定労働日数が4日以下あるいは年間の所定労働日数が216日以下のパートタイム労働者(以下「所定労働日数が少ない者」といいます。)に対しては、通常のパートタイム労働者の所定労働日数との比率を考慮して、労基法施行規則第24条の3で定める日数の年次有給休暇を与えなければなりません(同条第3項)。
注13 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます(労基法第39条第4項)。
注14 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります(労基法第89条)。具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
注15 法定労働時間を超えて労働させた場合には2割5分以上、法定休日(週1回又は4週4日)に労働させた場合には3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させた場合には2割5分以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません(労基法第37条第1項・第4項)。
  なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。
会社の定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、所定労働時間を超えて法定労働時間に達するまでの時間分については、労基法を上回る措置として割増賃金を支払う契約となっていない限り、通常の労働時間の賃金を支払えばよいこととなります。
注16 月60時間を超える時間外労働(法定休日に労働した時間数は含まれないが、法定外の休日に行った労働における時間外労働の時間数は含まれる。)については、割増賃金率は5割以上とされています。ただし、中小企業については、当分の間、引上げが猶予され、月60時間を超える時間外労働の部分についても2割5分以上とされています。
適用が猶予される中小企業に該当するか否かについては、「出資金の額又は出資の総額」と「常時使用するパートタイム労働者の数」で判断されます。社会福祉法人等で資本金や出資金の概念がない場合には、パートタイム労働者数のみで判断することとなります。
【適用が猶予される中小企業】
業種 資本金の額または
出資の総額 常時使用する
パートタイム労働者の数
小売業 5,000万円以下 又は 50人以下
サービス業 5,000万円以下 又は 100人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
その他 3億円以下 又は 300人以下
注17 年次有給休暇を付与した場合は、①平均賃金、②所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金、③健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)のいずれかの方法で支払わなければなりません。また、これらのうち、いずれの方法で支払うのかを就業規則等に定めなければなりません(労基法第39条第7項)。また、産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間、慶弔休暇、病気休暇、休職の期間を無給としても差し支えありません。
注18 賃金は、通貨で、直接パートタイム労働者にその全額を支払わなければなりません(労基法第24条第1項)。ただし、所得税や住民税等法令に基づきパートタイム労働者が負担すべきものについては、賃金から控除することができます。また、パートタイム労働者代表と書面で協定し、賃金から控除することができるとしたものも控除できます(労基法第24条第1項)。
注19 昇給に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項に当たりますので、昇給期間等昇給の条件を定める必要があります。
注20 賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものではありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。
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