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建物サブリース契約書

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この書式は、建物サブリース契約書のひな形です。

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書式の一部抜粋(本文)

建物サブリース契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)は、後記物件目録記載の建物内の貸室(以下「本件貸室」という。)について、乙が第三者(以下「転借人」という。)に本件貸室を転貸することを目的として、以下のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(目的)
甲は、乙に対し、乙が転借人に本件貸室を転貸することを目的として、以下の条件に従って本件貸室を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(契約期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。ただし、契約期間満了の○か月前までに、双方から契約を更新しない旨の書面による意思表示がない場合には、契約期間満了の翌日から更に○年間同一条件をもって本契約が更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条(賃料)
1 賃料は月額○○円とし、乙は、毎月末日までに翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
2 前項の賃料の支払いは、転借人との間の転貸借契約の成否、転借人からの賃料支払の有無等にかかわらないものとする。
第4条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約より生じる一切の債務の担保として、保証金○○万円を預け入れる。
2 保証金には利息を付さないこととし、本契約の終了後に乙が甲に対して本件貸室を明け渡した場合、甲は、保証金から乙の未払賃料等本契約に基づく乙の債務のうち未払いのものを控除した上で、その残額について乙に返還する。
3 乙は、本件貸室を原状に復して明け渡すまでの間、保証金返還請求権をもって、甲に対する債務と相殺することができない。
4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 甲は、乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合には、第1項の保証金をこれに充当することができる。
第5条(維持管理)
1 乙は、本件貸室を善良なる管理者としての注意をもって管理し、使用しなければならない。
2 乙は、本件貸室に修繕を必要とする損傷又は不具合を発見した場合には、直ちに甲に通知するととともに、別表(略)において乙の修繕部分と定められた部分については、その負担において、直ちに修繕を行われなければならない。
3 甲は、本件貸室の維持管理上必要がある場合には、本件貸室に立ち入り、点検を行い、適宜の措置を講ずることができる。
4 甲は、別表(略)において甲の修繕部分と定められた部分に損傷又は不具合が生じた場合には、直ちに必要な修繕を行う。
5 甲が第3項の点検等及び前項の修繕を行う場合には、事前に乙に通知するものとする。ただし、緊急の場合であって乙に対して事前に通知することができない場合は、乙に事前に通知することなく、本件貸室内に立ち入り、点検、修繕等を行うことができる。この場合においては、甲は、乙に対し、事後速やかに点検、修繕等のため本件貸室内に立ち入った旨通知するものとする。
第6条(転貸条件)
乙は、転借人に対して本件貸室を転貸する場合には、次に掲げる転貸条件に従い転貸するものとする。
① 転借人に対して、当該賃貸借契約が転貸借契約であること及び本契約の主な内容について開示し、その了解を得ること。
② 転借人の使用目的を○○に限ること。
③ 乙の有する転貸人の地位が甲又は第三者に移転する場合、転借人は無条件でこれを承諾する旨転貸借契約書に記載すること。
④ 転借人との賃貸借契約において、本契約15条と同様の反社会的勢力を排除するための条項を設けること。
第7条(敷金等)
転借人が差し入れる敷金はその全額を乙において責任をもって保管するものとし、転貸借契約が終了する際に、乙が乙の責任において転借人との間で敷金の精算を行い、転借人に対して敷金を返還するものとする。
第8条(報告義務)
乙は、甲に対し、1か月に1回、転借人の概要、本件貸室の転貸の状況を書面により報告しなければならない。
第9条(損害金)
乙が本契約に基づく賃料等金銭債務の支払いを遅延したときは、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第10条(当然終了)
天災地変、火災等により本件貸室が滅失又は毀損し、本契約の目的を達することが不可能になった場合には、本契約は当然に終了する。
第11条(解約の申入れ)
甲又は乙は、相手方に対し、○か月前に相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。
第12条(契約の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 危険、不衛生、騒音その他近隣の迷惑となる行為があったとき
④ 本契約の一つにでも違反したとき
⑤ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑥ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑦ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑧ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑨ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑩ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第13条(明渡し)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件貸室を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件貸室を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
第14条(連帯保証)
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる、乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第17条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 サブリース契約は転貸借契約であり、転貸借契約は、目的物の所有者から賃借している賃借人から、転借人が、一定期間、有償で貸与を受ける契約ですから、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載します。
※2 敷金、保証金を差し入れる場合は、金額、返還方法等について詳しく定めておく必要があります。
※3 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※4 明渡しの際の条件や、明け渡しが遅れた際の損害金などについて定めておく必要があります。
※5 ・・・・・
※6 ・・・・・

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