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永小作権設定契約書

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この書式は、永小作権設定契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

永小作権設定契約書
地主○○○○(以下「甲」という。)と永小作人○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が所有する土地に、乙のため永小作権を設定することについて以下のとおり合意する。
第1条(基本合意)
甲及び乙は、甲が所有する後記物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、農地法第3条第1項に基づく○○市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の許可を得ることを条件として、乙のために、耕作を目的とする永小作権(以下「本件永小作権」という。)を設定する。
第2条(目的)
乙は本件土地を耕作の目的のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならない。
第3条(期間)
本件永小作権の存続期間は、農業委員会の許可を得た日から20年とする。
第4条(小作料)
小作料は1年あたり金○○円とし、乙は毎年12月末日限り翌年分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(譲渡・賃貸の禁止)
乙は、第三者に対し、本件永小作権を譲渡又は賃貸してはならない。
第6条(契約解除)
乙が本契約条項の一にでも違反した場合、甲は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
第7条(農業委員会に対する許可申請)
甲及び乙は、農業委員会に対し、令和○年○月○日までに、本件永小作権設定に関する農地法第3条第1項の許可申請手続を取らなければならないものとする。
第8条(登記)
甲は乙に対し、前条の農業委員会の許可を得た後、速やかに本件永小作権設定を原因とする永小作権設定登記手続をしなければならない。ただし、登記手続費用は乙の負担とする。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第11条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 永小作権を設定するにあたっては、その目的、期間、小作料(金額、支払方法)を明確に定めます。
※2 永小作権を設定するためには、農業委員会の許可が必要であるため、設定者は農業委員会の許可を得ることなどを定めておくとよいです。
※3 永小作権は物権であるため、登記手続をすること、費用負担者を定めておくとよいです。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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