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建物譲渡特約付借地権契約書

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この書式は、建物譲渡特約付借地権契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

建物譲渡特約付借地権設定契約書
賃貸人○○(以下「甲」という。)と賃借人○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の後記物件目録1記載の土地(以下単に「本件土地」という。)について、借地借家法第24条に定める建物譲渡特約付借地権設定契約を締結する。

第1条(賃貸の合意)
甲は、乙に対し、本件土地を次条以下の定めに従い建物譲渡特約付で賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。
第2条(目的等)
1 乙は、本件土地上に別紙物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築し所有するために本件土地を使用するものとし、他の用途には使用しない。
2 乙が、本件建物を増築または改築しようとするときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 前項により増改築された建物および本件建物(増改築された部分を含む。)が滅失したときに乙が再築した建物も、第6条所定の建物譲渡特約の対象となるものとする。
第3条(賃貸借の期間)
賃貸借の期間は、令和○年○月○日から、令和○年○月○日までの30年間とする。
第4条(賃料等)
1 乙は、甲に対し、本合意と同時に金○○円の権利金を支払う。なお、この権利金は、いかなる事情があるときといえども一切返還されない。
2 賃料は、月額○○円とする。
3 乙は、前項の賃料を、毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(無断転貸の禁止)
乙は、本件土地の賃借権を第三者に譲渡し、又は、本件土地を、第三者に使用せしめてはならない。
第6条(建物の譲渡特約)
1 乙は甲に対し、令和○年○月○日に本件土地上の建物を、相当な対価で譲渡し、甲はこれを買い受けるものとする。
2 本件土地上の建物の所有権は、前項の日をもって、乙から甲へ移転し、本件土地の借地権は消滅する。
3 第1項に定める建物の「相当の対価」とは、甲乙協議の上定めるものとし、協議が調わない場合は、甲及び乙が選任した不動産鑑定士の行う鑑定評価による。
第7条(仮登記)
1 前条の建物売買特約に基づく甲の権利を保全するため、乙は甲に対し、本件建物につき本譲渡特約を原因とする最先順位の所有権移転の仮登記手続をする。
2 乙が本件建物を増改築したとき及び本件建物(増改築部分を含む。)滅失後に再築したときは、乙は直ちに前項の仮登記手続をしなければならない。
第8条(登記及び引渡し)
1 甲は乙に対し、第6条に基づく所有権の移転後、速やかに、本件土地上の建物の所有権移転登記及び引渡しと引き換えに、相当の対価を支払い、乙は甲に対し、相当の対価の支払いと引き換えに、本件土地上の建物の所有権移転登記と引渡しを行う。
2 前条及び前項の登記に要する費用は、すべて甲の負担とする。
第9条(契約の失効等)
1 天災地変、公用徴収等、甲乙いずれの責めにも帰し得ない事由により、本件土地が使用できなくなったときは、この契約は失効するものとする。
2 前項の場合には、甲乙相互に一切の損害賠償の請求をしない。
第10条(契約解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ 本契約の一つにでも違反したとき
④ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑤ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑦ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑧ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑨ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第11条(損害金)
乙が、本契約が終了したにもかかわらず、なお本件土地明け渡さないときは、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第13条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第14条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約であるため、目的物、賃料、賃貸期間を明確に記載します。
※2 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※3 明渡しの際の条件や、明け渡しが遅れた際の損害金などについて定めておく必要があります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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