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土地賃貸借契約書(一時的な使用の場合)

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この書式は、土地賃貸借契約書(一時的な使用の場合)のひな形です。

<関連書式>
解約合意書(土地の賃貸借)

書式の一部抜粋(本文)

土地賃貸借契約書
賃貸人○○(以下「甲」という。)と賃借人○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の後記物件目録記載の土地(以下単に「本件土地」という。)についての賃貸借契約を締結する。
第1条(一時賃貸借の合意)
甲は、本件土地を借地借家法25条に定める一時使用の目的で乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(使用目的)
乙は、本件土地を、乙が主催する○○の開催期間中、その会場として、臨時建物を建築して使用するものとし、その他の目的のために使用しない。
第3条(契約期間)
契約期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間とする。
第4条(賃料)
乙は、甲に対し、本件土地の賃料として○○円を、、令和○年○月○日限り甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う。
第5条(契約終了)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件土地上の建物並びに工作物そのほか一切の物件を自己の費用をもって撤去し、本件土地を原状に復した上で甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件建物を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、月額○○円の割合で算定した損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
第6条(権利譲渡禁止)
乙は、本件土地を、甲の書面による事前の承諾なくして第三者に使用させてはならず、また、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することができない。
第7条(第三者に対する損害の賠償)
第三者が、乙が本件土地上に設置した建物、工作物等により損害を被ったときには、乙が一切の責任を負担するものとし、すべて乙において処理を行い、甲に何らの負担もさせないものとする。
第8条(契約解除)
甲は、乙が本契約の条項の一にでも違背したときは、何ら催告することなく本契約を解除することができる。
第9条(買取請求の禁止)
乙は、賃貸借終了後本件土地上の建物等について、甲に対して買い取ることを請求することができない。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第12条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約ですから、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載します。
※2 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※3 明渡しの際の条件や、明け渡しが遅れた際の損害金などについて定めておく必要があります。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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