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定期借地権付建物売買契約

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この書式は、定期借地権付建物売買契約のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

定期借地権付建物売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という。)および買主○○○○(以下「乙」という。)は、本日以下のとおり定期借地権付建物売買契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、甲が所有する別紙物件目録1記載の土地(以下「本件土地」という。)の借地権(以下「本件借地権」という。)およびその地上に存在する別紙物件目録2記載の建物(以下「本件建物」という。)を売買代金○○円で乙に売り渡し、乙はこれを買い受けた。
第2条(定期借地権)
甲および乙は、本件借地権が、借地借家法第22条に基づく定期借地権であることを相互に確認し、賃借権の期間が令和○年○月○日から令和○年○月○日までの50年間と定められ、いかなる場合も一切更新せず、建物の築造による存続期間の延長がないこと、同法第13条の規定による建物買取請求をすることができないとされていることを確認する。
第3条(所有権移転登記)
甲は、乙に対し、売買代金の支払いと引き換えに、本件建物について売買を原因とする所有権移転登記手続に必要な書類を交付する。
第4条(引渡)
甲は、乙に対し、令和○年○月○日限り、本件建物を現状有姿のまま引き渡す。
第5条(借地権の移転)
1 甲は、乙が本件建物の所有権移転登記を行うときまでに、本件土地の賃貸人から、書面により定期借地権譲渡の承諾を得た上で、乙に対しこれを交付する。
2 定期借地権譲渡に関して、賃貸人の承諾料等の費用を要する場合、名目の如何を問わず、甲の負担とする。
第6条(売主の担保責任)
甲は、本件建物に根抵当権、抵当権、質権、先取特権、賃借権その他本件建物の完全なる所有権の行使を阻害する権利又は負担等があるときは、乙が所有権移転登記を行う時までに、甲の負担と責任をもって全て除去しなければならない。
第7条(契約不適合責任)
本件建物は、現状有姿で引き渡されるものであり、甲は契約不適合責任を負わない。
第8条(危険負担)
本契約成立後本件建物引渡までの間に、天災地変その他甲または乙の責に帰すことのできない事由により、本件建物の一部または全部が滅失または毀損して本契約の履行が不可能となったときは、本契約は当然に終了し、その滅失または毀損による危険は甲が負担する。
第9条(公租公課等の負担)
1 本件建物に関する固定資産税、都市計画税等の公租公課は、引渡日までを甲の負担とし、その翌日以降については乙の負担とする。
2 ガス・電気・水道料等の費用負担区分も前項と同様とする。
第10条(地代)
本件借地権にかかる地代は、引渡日までを甲の負担とし、その翌日以降分を乙の負担とし、日割計算によって定める。
第11条(損害賠償)
甲または乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。
第12条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、当該相手方に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
第15条(管轄合意)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
以上

書式内で注意すべきポイント

※1 本契約は借地権付建物の売買であるため、借地権の対象となる土地、売買の目的である建物について、登記簿謄本の記載を参照して正確に特定します。
※2 本契約は、定期借地権付建物の売買であるため、期間が定められ、更新がないこと、建物買取請求を行えないことを明確に確認しておく。
※3 借地権の譲渡を伴うことから、建物譲渡人が土地賃貸人の承諾を得る必要があることを明確に定める。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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