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動産使用貸借契約書

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この書式は、動産使用貸借契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

動産使用貸借契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり使用貸借契約を締結する。
第1条(基本合意)
甲は乙に対し、甲が所有する下記の物件(以下「本件物件」という。)を、以下の条件に従って、無償で使用させることを約してその引渡しをした。

1 ○型液晶テレビ(○○製) 1台
第2条(期間)
本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。ただし、右期間満了前でも甲に本件物件を使用する必要が生じたときは、甲は乙に対し、1ヶ月前に予告することによって、本契約を解約し、本件物件の返還を求めることができる。
第3条(使用方法)
乙は、本件物件を、その正しい使用方法に従って使用しなければならない。
第4条(修繕)
1 本件物件に故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合、乙は甲に対し、遅滞なくその旨連絡しなければならない。
2 本件物件の修繕は、全て乙が自己の責任とその負担で行うものとする。
第5条(譲渡・転貸の禁止)
乙は、事前の甲の書面による承諾なしに、下記の行為をしてはならない。
① 本件物件にかかる使用借権を譲渡すること
② 形態の如何を問わず本件物件を転貸すること
③ 本契約に基づく権利の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供すること
第6条(契約解除)
乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件物件の返還を求めることができる。
第7条(返還場所)
本契約が終了した場合、乙は、直ちに甲の指定する場所に本件物件を返還しなければならない。
第8条(損害金)
乙が本契約終了による本件物件の返還を遅延した場合、乙は甲に対し、1日あたり○○円の割合による損害金を支払うものとする。
第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

※1 使用貸借契約は目的物を無償で貸与する契約であるため、そのことが明確になるように記載する。
※2 貸与期間を明確に記載する。
※3 借主が貸与期間を過ぎても返還しなかった場合に備え、損害金も定めておくと貸主にとって有利となる。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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