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不動産コンサルタント業務契約書

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この書式は、不動産コンサルタント業務契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

不動産コンサルタント業務契約書

甲某(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)とは、末尾記載の不動産(以下本物件という)の有効利用に関するコンサルタント業務(以下委託業務という)の遂行に関して、下記条項のとおり合意したので、本契約を証するため本書二通を作成し、甲乙各一通を保有するものとする。
(委託業務の内容)
第一条 甲が乙に委託する業務の内容は、次の各号に定めるところによる。
① 本物件の概要(公法上の調査等)
② 本物件の適正用途及び建物の適正な規模等
③ ②の入居者募集の見通し及び近隣の状況
④ ②の収支上の見通し及び資金繰りの見通し
⑤ 相続税評価についての助言
(2)乙は、前項の業務遂行に当たり、甲に対する報告を書面にて行わなければならない。
(不動産コンサルタント報酬)
第二条 甲は、前条各号に記載する委託業務に対する報酬として金〇〇円を令和〇年〇月〇日までに、乙に支払う。
(施工責任者及びアフターサービス)
第三条 甲は、本物件にかかる建築工事を受注した場合、その施工責任及びアフターサービスについて、発注者のために誠意をもってこれを遂行し、この件に関して故障が生じたとしてもすべて甲の責任と負担において解決し、乙に一切の迷惑をかけてはならない。
(苦情処理)
第四条 前条の施工に関し、周辺居住者の苦情処理、完工遅延等による発注者への損害賠償、並びに発注者又はテナント入居後の甲の発注者に対する問題は、すべて甲の責任と負担において解決し、乙に一切の迷惑をかけてはならない。
(秘密保持)
第五条 甲及び乙は、同意がなければ相手方から提示された資料・情報及び本契約に関連して知り得た相手方の技術上、経営上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約外事項)
第六条 本契約に取決めのない事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上これを解決する。
 2  甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。
(契約期間)
第七条 本契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
(契約解除)
第八条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  一 本契約に違反したとき
  二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
  三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
  四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
  五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第九条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

(注1)・・・・・

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