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不動産コンサルティング業務委託契約書

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この書式は、不動産コンサルティング業務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

不動産コンサルティング業務委託契約書
委託者○○○○(以下「甲」という。)と受託者株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、後記表示の不動産(以下、「本件不動産」という。)の不動産コンサルティング業務に関し、次のとおり契約を締結した。
(契約の目的)
第1条  甲は、乙に対し、甲が実施しようとする(仮称)マンション建築企画について、提案をすること(以下、「企画提案業務」という。)を委託し、乙はこれを受諾した。
(業務)
第2条  乙は、本契約の目的を遂行するため、企画提案に係る次の業務を行う。
(1) 賃貸マンション事業企画に関連する諸調査の実施
地域特性、敷地特性、立地特性、マーケット特性、法的規制、市場動向等
実施する調査項目については別紙調査仕様書に記載する。
(2) 賃貸マンション企画運営に関する調査・分析
(3) 上記(1)及び(2)に基づく事業計画の策定
建築基本プラン・概算事業収支計画・入居者募集条件・管理計画仕様
事業計画の課題等の検討
(4) その他(その他、受託する業務等の内容、提出書類等を適宜記入)
(提案方法)
第3条  乙は、甲に対し、企画提案を行うに当たっては、書面をもって行い、かつ必要な付属書類等(以下、書面及付属書類等を総称して「報告書」という。)を交付し、説明するものとする。
(提案期限)
第4条  乙は、甲に対し、報告書を、令和〇年○○月○○日までに交付し、説明するものとする。
 2 乙は、乙の責に帰すことのできない事由により、前項の期限までに第2条に定める業務が完了できないときは、事前に甲にその旨を通知し、甲と期限の延長について協議しなければならない。
(提案内容の基準日)
第5条  甲と乙は、報告書の内容が、乙において前条の定めに従い甲に対し当該書類を交付した日現在の諸条件を基準とするものであること、及び乙はその後の関連法規(税制や行政指導を含む。)の改正並びに市場動向その他経済事情等の著しい変動により発生する影響についてはその責めを負わないことを、相互に確認する。
(協力義務)
第6条  甲は、乙が本契約の目的である企画提案業務を遂行するために行う各種の調査その他の行為について、乙が円滑にできるように協力するものとする。
(専門家への依頼)
第7条  乙は、本契約上の義務を履行するために、税理士、弁護士その他の専門家の協力を得る必要があるときは、当該専門家を甲に紹介し、又は甲の承諾のもとに乙が直接に依頼できるものとする。
(秘密保持義務)
第8条  乙は、本契約における業務上知り得た甲の財産状態、身分上の事項その他の一切の事項について、本契約の有効期間はもちろん、契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(報酬)
第9条  甲は、乙に対し、本契約の企画提案業務の報酬として金○○○○円(別途消費税及び地方消費税)を第4条に定める提案期限の日から7日以内に支払うものとする。
 2 甲及び乙は、前項の報酬額には第7条に規定する当該専門家に支払われる費用は含まれないことを相互に確認する。
(専門家への支払)
第10条  甲は、第7条に係る費用が発生した場合は、甲が事前に承諾した範囲において速やかにその費用を支払うものとする。
(報告義務)
第11条  乙は、原則として適宜、本契約上の業務の進捗状況その他の事項について甲に報告しなければならない。
(業務内容の変更)
第12条  甲及び乙は、本契約締結後、甲からの追加業務(追加調査事項を含む。)の依頼及び社会的経済的環境の変化その他の事由により、本契約の内容を変更することが適当と判断したときは、相手方に対し、速やかにその旨を通知し、その変更についての協議を申し入れることができる。
 2 前項の場合において、その変更に伴う第9条の報酬の改定について、併せて協議するものとする。
(契約解除)
第13条  甲と乙は、本契約を合意のうえ解除することができる。
   2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第14条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、不動産のコンサルティングを委託する契約である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 後に紛争が生じた場合に備えて、自己の居住地を管轄する裁判所等、アクセスが容易な裁判所を専属的裁判所として定めておく。
注4 ・・・・・
注5 ・・・・・

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