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アカウントクーポン等使用契約書

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この書式は、アカウントクーポン等使用契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

アカウントクーポン等使用契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)と乙航空株式会社(以下「乙」という。)とは、甲のアカウントクーポン等の使用に関し、次の通り契約を締結する。
(目的)
第1条  乙は、甲(役員及び従業員等を含む。)による甲のための、乙の国内線航空運送利用の便宜を図るため、甲に対し乙のアカウントクーポン並びにスーパーシートクーポン(以下「クーポン」という。)を提供し、甲は、本契約並びに乙の国内旅客運送約款等の規定を遵守してクーポンを使用する。
(クーポン)
第2条  乙が提供するクーポンとは、乙の事務所又は総代理店の営業所において発行年月日印を押印した後、アカウントクーポンは航空券として、スーパーシートクーポンは特別席料金券として使用するもので、使用されたクーポンに基づき本契約第5条の規定に従い後払精算するものをいう。
(クーポンの使用)
第3条  甲は、乙の定めに従い、搭乗希望便の座席の予解約及びクーポンの発行等を行う。なお、甲は、乙の予約発券端末装置簡易型を設置する際には、別途乙の定める規定を遵守する。
2 甲は、発行したクーポンを乙の事務所または総代理店の営業所にて呈示し、クーポンに乙の発行年月日印の押印を受けた後、搭乗希望便の搭乗手続を行うこととする。
(窓口)
第4条  甲は、本契約に於けるクーポンの受け渡し、保管及び精算等に関する取り扱い窓口を別紙に記載する部署とし、乙はこれを承認する。また、甲は、その変更を希望するときには、事前に乙の承認を得なければならない。
(請求・支払)
第5条  乙は、甲が毎月一日から末日までにクーポンの搭乗実績に基づいて運賃及び料金を算出し、これらを甲に対して翌月の何日迄に書面で請求する。
 2 甲は、前項の請求に従い請求書受領月の末日迄に、乙の指定する銀行の預金口座に運賃及び料金を払い込むものとする。なお、振込手数料は乙が負担する。
 3 前項に定める払込期日が銀行休業日にあたる場合は、休業日明けの最初の銀行営業日を最終払込日とする。ただし、9月及び3月末日が支払い期日でありかつ銀行休業日に該当する場合は、その前日を最終払込日とする。
 4 甲は、本条第2項及び第3項に定める支払期日迄に払込を行わないときは、遅延金額に対して年何パーセントの割合による遅延利息を乙に支払う。
(保管・管理)
第6条  甲は、乙より提供されたクーポン及び乙より貸与された発行用スタンプ(以下「クーポン等」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管・使用しなければならない。
 2 甲は、保管中のクーポン等について、紛失、盗難、毀損、不正使用、その他の事故が発生したときは、遅滞なくその事由を乙に報告し、乙の指示に従うものとする。
 3 甲は、前項で規定する事故により乙に損害が発生したときには、その損害額に対し甲の責によるものか否かに拘わらず一切の賠償の責任を負うものとする。
(譲渡等禁止)
第7条  甲は、本契約により引渡しを受けたクーポン等の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、質入れ、又は担保に供してはならない。
(返還)
第8条  甲は、本契約が期間満了及び中途解除により失効した場合には、未使用クーポン(発行年月日押印済のものを含む。)等を乙所定の手続に従い直ちに乙に返還する。
(期間)
第9条  本契約の有効期間は、本契約締結日より一年間とする。ただし、期間満了の一か月前迄に甲乙いずれかの別段の意思表示がないときは、更に一か年延長しその後これにならうものとする。
(解除)
第10条  前条の定めに拘わらず、有効期間中においても甲又は乙は一か月前迄の  文書による事前通知により、本契約を解除することができる。
   2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第11条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(保証)
第12条 本契約により生ずる債務に対する担保として、乙が甲に対し、連帯保証人あるいは銀行の連帯保証等を要求した場合には、甲はこれに従うものとする。
(契約失効時の精算)
第13条 本契約第9条あるいは第10条の規定により本契約が解除された場合、甲又は乙は相手方に対する残債務を確定・請求し、直ちに精算しなければならない。
 2 本契約第8条の規定に拘わらず、本契約終了後、甲が発行した未返還のクーポンが使用された場合には、甲は乙に対し、その運賃及び料金相当金額を直ちに支払わなければならない。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、航空会社と利用者の間において、利用者が継続的に航空運送便を利用するためのクーポンの発行・使用及び料金の支払等について定めた契約を内容としている。利用者側の個々の具体的な利用のための契約は、別個に締結されているもので、本契約は基本契約たる性質を有している。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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