納品代行業務請負契約書
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この書式は、納品代行業務請負契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
納品代行業務請負契約書
甲株式会社(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)とは納品代行業務に関して次の通り請負契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は甲の商品を甲の指示に従い株式会社〇〇へ運送並びに納品する業務を請負う。
(業務内容)
第2条 乙の請負う納品代行業務は甲の商品を諸般の手続き完了の上株式会社〇〇に納品及びこれに附帯する業務を行う。
(請負料金)
第3条 甲が乙に支払う請負金額に関しては、別途協定書に基づくものとする。
なお、将来経済情勢の変動又は作業内容の改訂に基づく場合は甲・乙協議の上納品代行料金を変更することができる。
(支払)
第4条 乙は毎月20日締切にて、25日までに請求書を提出し、翌5日に甲は乙に支払うものとする。
(有効期間)
第5条 契約の期間は契約締結の日より1カ年間とする。但し、期間満了の1カ月前に甲・乙両者より何等の意思表示がない場合は、更に1カ年間延長し、以後これに準じる。
(事故処理)
第6条 乙の輸送途上において、事故その他により商品に毀損又は滅失を生じたときは、乙はその責任において解決する。
(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(契約解除)
第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
書式内で注意すべきポイント
注1 本契約書は、百貨店へ商品を納入している業者(甲)と運送業者(乙)との間の商品運送に係るものであり、法律的には継続的運送契約である。いわゆる継続的契約の基本たる契約書であり、これに基づいて個々の運送契約が締結されることになる。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・