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債権引受契約書(併存的債務引受け)

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この書式は、債権引受契約書(併存的債務引受け)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

併存的債務引受契約書

債権者○○○○(  以下「甲」という)と引受人(以下「乙」という)は、債務者
○○○○(以下「丙」という)の甲に対する債務の引受について、以下の通り契約を締結した。

第1条(債務の引受け) 乙は、甲丙間の令和○年○月○日付金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき丙が甲に対して負担する下記債務(以下「本件債務」という)を引受け、丙とともに履行することを約し、甲は、これを承諾した。

元   本   金○○円
利   息   年○○パーセント
弁 済 期   令和○年○月○日
遅延損害金   年○パーセント
第2条(履行の方法) 乙は、甲に対し、原契約の条項に従って本件債務を履行する。
第3条(履行の請求) 甲は、第1条の債権につき乙及び丙に対し、同時にまたは順次に全部または一部の履行を請求することができる。
第4条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第5条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙丙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

注1 債務引受とは、債務者が債権者に対して負担する債務を、その同一性を保ちつつ引き受けて新たな債務者となる契約である。引受人が債務を引き受けることでもとの債務者が債務を負担しなくなる場合(免責的債務引受け)、引受人が債務を引き受けるがもとの債務者も債務を負担している場合(重畳的債務引受け、あるいは併存的債務引受け)、引受人が債務者との間で、債務者が債権者に対し負っている債務を引受人が弁済する義務を負うと約する場合(履行の引受け)がある。
本契約書は、併存的債務引受けを行う場合について規定したものである。
注2 併存的債務引受は、免責的債務引受と異なり、債務者の意思に反しても、債権者と引受人の二者間で契約を締結することができる。
注3 債務引受の目的となった債務は特定する必要がある。債権者、債務者、債権債務の成立年月日、金額によって特定する。
注4 第1条の規定によって、本債務引受契約書が、併存的債務引受契約であることを示している。なお、当事者の意思がいずれの形態の債務引受とするか不明であると判断された場合には、併存的債務引受契約とされる。
注5 第2条は、引受人の債務の履行方法に関する条項である。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・
注8 ・・・・・
注9 ・・・・・

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